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📢 本記事は、合同会社を設立して4年目で、妻に給与を支払っているゴウが、自分の経験と国税庁・日本年金機構の公開情報をもとに書いています。制度の数値は2026年9月時点のものです。個別の設計は税理士・社労士にご確認ください。 一部にアフィリエイト広告(PR)を含みます。
ひとり法人で「妻(家族)に給料を出す」のは、よく知られた節税策です。法人の利益を家族の給与として分散すれば、法人税も世帯の所得税も下がる可能性があります。ただし実際に働いていることが前提で、名前だけの給与は否認されます。この記事では、家族に給与を出す3つの形(従業員・役員・非常勤役員)、経費として認められる条件、配偶者控除と社会保険の壁、手続きをまとめます。

ゴウ
私の会社でも妻に
事務作業をしてもらい、給与は
月85,000円(年約100万円)にしています。配偶者控除も社会保険の扶養も外れない水準です。「節税のため」だけで始めると実態が伴わなくなるので、
先に「何をやってもらうか」を決めて、金額は税理士と相談するのが順番だと思っています。
結論:仕事の実態を先に決め、「扶養の範囲」か「社保加入」かを選ぶ
🧾
税の壁
配偶者控除は給与136万円まで(2026・27年分)
家族に給与を出す3つの形
🟢 従業員として雇用
✅ 給与は「給料手当」で損金。金額の変更も自由
✅ 雇用契約書・出勤記録が必要
⚠️ 合同会社の社員(出資者)なら役員扱いになる
⚠️ 経営に関与すると「みなし役員」になることがある
👉 経理・事務・制作補助など、時間で測れる仕事向き
🔵 役員(業務執行社員)
✅ 役員報酬は定期同額給与で損金
⚠️ 期首3か月以内に決めて年度内は固定
⚠️ 賞与は事前確定届出給与の届出が必要
👉 経営判断にも関わってもらう場合
🟠 非常勤役員
✅ 少額の役員報酬で、社会保険は「常勤でない」なら加入対象外のことが多い
⚠️ 実態が非常勤であること(勤務日数・時間)
⚠️ 定期同額のルールは同じ
👉 月数万円の相談役的な関わり
⚠️ 合同会社ならではの注意
- 合同会社の「社員」は出資者=役員。妻が出資していると、従業員ではなく役員(業務執行社員)として扱われる
- 出資していなくても、経営に従事している(意思決定に関わる)と税法上の「みなし役員」になり、定期同額給与のルールが適用される
- みなし役員に「賞与」を出すと、事前確定届出をしていない限り損金にならない
給与が経費として認められる条件
✅ 税務調査で見られるポイント
- 勤務実態:何を、いつ、どれだけやったか。タイムカード・業務日報・チャットの記録・成果物
- 金額の相当性:同じ仕事を他人に頼んだらいくらか。時給1,000〜2,000円×時間数で説明できるか
- 雇用契約書・賃金台帳:従業員なら雇用契約書、賃金台帳、源泉徴収簿
- 実際に支払っていること:本人の口座に振り込む。現金手渡しや「帳簿だけ」はNG
- 役員なら定期同額:期首3か月以内に決め、議事録(同意書)を残す
配偶者控除・社会保険の「壁」(2026年9月時点)
妻の給与をいくらにするかは、「あなた(代表)の配偶者控除」「妻自身の税金」「社会保険の扶養」の3つの壁で決まります。
| 壁 | 基準(給与収入・年) | 超えるとどうなる |
|---|
| 妻自身の所得税 | 178万円まで非課税(2026・2027年分) | 超えた分に所得税。住民税は自治体により100万円前後から |
| 配偶者控除(38万円) | 妻の給与136万円以下(2026・2027年分。2025年分は123万円) | 超えると配偶者特別控除へ移行 |
| 配偶者特別控除(満額38万円) | 妻の給与169万円以下(2026・2027年分) | 169万円超で段階的に減り、207万円超でゼロ |
| 社会保険の扶養 | 年収130万円未満(月10万8,333円) | 外れると妻自身が社保に加入(自分の法人で加入 or 国保・国民年金)。2026年4月から、判定は労働契約の内容(見込み年収)ベースに |
| 106万円(月8.8万円)の壁 | 賃金要件は2026年10月に撤廃 | ひとり法人には関係なし(パートの加入要件は週20時間以上・従業員51人以上の会社など) |
※代表の所得が900万円超だと配偶者控除・特別控除は減額。基礎控除の上乗せ(2026・2027年分の特例)は2028年分から縮小する層があるので、毎年確認してください。
🧮 月85,000円なら、働いてもらえる時間の上限は月66時間(東京・2026年10月〜)
- 家族でも従業員なら最低賃金が適用されます。東京都の最低賃金は2026年10月1日から時給1,280円(前年1,226円から54円引き上げ。東京労働局)
- 月85,000円 ÷ 1,280円 ≒ 66.4時間。これを超えて働いてもらうと最低賃金割れです。週15時間(月約65時間)なら範囲内、週16時間だと月約69時間で下回る計算
- 勤務記録(出勤簿・タイムカード)で月の時間が上限内に収まっていることを示せるようにしておきます。ほかの都道府県は各労働局の額で計算してください
- 時給×時間で決めると、年収130万円未満(社保の扶養)・給与136万円以下(配偶者控除、令和8・9年分)の両方に収めやすくなります。2026年4月からは社保の扶養判定も雇用契約書に書いた時給・時間からの見込み年収で行われるので、契約書の数字そのものが判定材料になります
金額別の設計例
| 妻の年収 | 妻の税金 | 代表の配偶者控除 | 社会保険 | 向いているケース |
|---|
| 〜130万円未満 | ほぼ0円 | 配偶者控除38万円 | 扶養のまま | 経理・事務の補助。月8〜10万円前後。一番よくある形。私もこの形 |
| 130万〜136万円 | ほぼ0円(住民税は少額) | 配偶者控除38万円 | 扶養を外れる。自分の法人で社保加入なら会社負担も発生 | 税の扶養には入るが社保の扶養は外れる。社保込みで世帯手取りを試算 |
| 136万〜169万円 | ほぼ0円(住民税は少額) | 配偶者特別控除38万円 | 扶養を外れる。自分の法人で社保加入なら会社負担も発生 | 妻が本格的に業務を担う場合。社保を含めて試算 |
| 169万円超 | 住民税あり。178万円超で所得税も | 段階的に減額(207万円超でゼロ) | 社保加入 | 事業規模が大きく、夫婦で経営する形 |
※金額は例。代表の所得・自治体・年齢(介護保険)で変わります。
よくあるのは「年130万円未満(月10万円程度)で扶養内」の形です。妻が自分の法人で社保に入ると、会社負担分の保険料も発生するので、130万円の壁を超えるなら「社保込みで世帯手取りが増えるか」を必ず試算します。
手続きの流れ
STEP 1
仕事の内容と時間を決める
経理入力、書類整理、請求書作成、サイト更新など。週何時間か、時給換算でいくらか
↓
STEP 2
形を決める(従業員/役員/非常勤役員)
出資の有無、経営への関与で決まる。迷ったら税理士に
↓
STEP 3
契約書・議事録を作る
従業員なら雇用契約書、役員なら役員報酬の同意書(期首3か月以内)
↓
STEP 4
税務署への届出
給与支払事務所等の開設届出書(1か月以内)。源泉所得税の納期の特例も検討。扶養控除等申告書を妻から受け取る
↓
STEP 5
社会保険の判断
扶養内なら妻は代表の被扶養者のまま。130万円以上または常勤役員なら加入手続き
↓
STEP 6
毎月:振込・記録
本人口座に振込。勤務記録・業務内容を残す。年末調整と給与支払報告書の提出
節税効果の考え方(例)
法人の利益が年500万円あり、妻に年120万円の給与を出したとします。法人の課税所得は380万円に減り、法人税等(実効約22%)はおよそ26万円減ります。妻の所得税はほぼゼロ、代表の配偶者控除も維持。世帯全体では約26万円の税負担減+妻の口座に120万円が入ります。ただし、その120万円分の仕事を実際にやってもらうことが前提です。

ゴウ
「妻に給料」は節税テクニックとして語られがちですが、実態は
ひとり法人の事務を家族に分担してもらう仕組みです。仕事をお願いして、記録を残して、口座に振り込む。それだけ守っていれば、税務署に説明できないことは何もありません。
まとめ
📝 この記事のまとめ
- 家族への給与は「勤務実態」と「相当な金額」があって初めて経費。名前だけの給与は否認される
- 3つの形:従業員(出資なし・経営に関与しない)/役員(出資あり or みなし役員、定期同額)/非常勤役員
- 税の壁:配偶者控除は妻の給与136万円まで、特別控除の満額は169万円まで(2026・2027年分)。社保の扶養は130万円未満
- 一番よくあるのは年130万円未満で扶養内。130万円を超えるなら社保の会社負担込みで試算
- 雇用契約書・議事録・勤務記録・本人口座への振込・給与支払事務所の届出をセットで
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本業を持ちながら副業(口コミサイトと受託開発)を12年育て、本業と並行して合同会社を設立。その後、法人に一本化しました。いまはSESを本業に、自社Webサービスと口コミサイトを運営しています。立ち上げ前に自分が不安だったこと・迷ったことを、実際にどうだったかと一緒に書いています。