合同会社を作ってもiDeCoの上限は上がらない|会社員兼業ひとり社長の掛金上限と2026年12月改正【12月1日から上限6.2万円・変更届が必要】
「副業を法人にしたら、iDeCoの上限も自営業並みに上がるのでは?」——設立前に調べていて、そう誤解している人が多いことに気づきました。結論から言うと、会社員のまま合同会社を作っても、iDeCoの上限は「本業の会社員としての区分」で決まります。この記事では、会社員兼業のひとり社長がiDeCoをどう使うべきかを、2026年12月の改正を踏まえて整理します。
- 企業年金のない会社員(第2号被保険者)の掛金上限が月6.2万円に上がります(企業年金がある人は、事業主掛金と合わせて6.2万円まで)。自営業・ひとり社長で第1号の人は月7.5万円に。
- 上限は自動では増えません。掛金を増やすには「加入者掛金額変更届」を運営管理機関(証券会社)に出す必要があり、変更は年1回まで。12月からすぐ増やしたい人は、11月中の手続きが目安です。
- 合同会社を作っても、本業で厚生年金に入っている間は「会社員の区分」のままなので、使えるのはこの6.2万円の枠です(詳しい理由は下の本文)。
私自身はiDeCoに加入していて、運営管理機関はSBI証券です。金額は非公開ですが、小規模企業共済・NISAと合わせて個人側の枠は全部使っています。
iDeCoの掛金上限は「年金の被保険者区分」で決まる
iDeCoの掛金上限は、職業そのものではなく、国民年金のどの区分(第1号・第2号・第3号被保険者)に属しているかと、企業年金の有無で決まります。会社員として厚生年金に入っている人は、合同会社を作っても第2号被保険者のままです。
=第2号被保険者
社保の加入なし
上限は変わらない
2026年12月改正でどう変わる(月額上限)
| 区分 | 改正前(〜2026年11月) | 改正後(2026年12月〜) |
|---|---|---|
| 自営業・フリーランス(第1号) | 6.8万円(国民年金基金と合算) | 7.5万円(国民年金基金と合算) |
| 会社員・企業年金なし(第2号) | 2.3万円 | 6.2万円 |
| 会社員・公務員・企業年金あり(第2号) | 2万円(企業型DC等と合算で5.5万円) | 企業型DC等と合算で6.2万円 |
| 専業主婦(夫)(第3号) | 2.3万円 | 2.3万円(変更なし) |
つまり、会社員兼業のひとり社長にとっての朗報は「法人化したから」ではなく「2026年12月の改正で会社員の上限が大きく上がる」ことのほうです。企業年金のない会社に勤めている人なら、月2.3万円から月6.2万円へ、ほぼ3倍近くになります。
役員報酬を払って「合同会社の厚生年金」に入るとどうなるか
ここが兼業ひとり社長特有の論点です。合同会社から役員報酬を支払うと、原則としてその会社でも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務が生じ、本業の会社と合わせて「二以上事業所勤務」の届出をすることになります。
🔄 役員報酬を払うと起きること
💴
役員報酬を支払う
合同会社から自分へ
🏥
社保の加入義務
合同会社でも加入
🏛️
年金事務所へ届出
二以上事業所勤務
📮
本業に通知
副業が事実上わかる
この場合でもiDeCoの区分は第2号のままなので、上限額は変わりません。変わるのは本業の会社に副業の存在が事実上わかることと、社会保険料の事務が発生することです。多くの兼業ひとり社長が「役員報酬ゼロ」でスタートするのは、この二つを避けるためです。
私は本業と並行していた1期目に少額の役員報酬を出し、二以上事業所勤務の届出をしています。iDeCoの区分はもちろん変わりませんでした。
小規模企業共済との使い分け
ひとり社長には、iDeCoと似た「全額所得控除」の制度として小規模企業共済があります。両方に入ることもできます。ただし小規模企業共済は、会社員として給与をもらいながら兼業している間は加入できません(中小機構の加入資格)。会社員のまま設立した人は、退職後に加入する順番になります。
✅ 上限は会社員区分で決まる(改正後 月6.2万円)
✅ 掛金は全額所得控除
⚠️ 原則60歳まで引き出せない
✅ 上限は月7万円・法人の役員なら加入可
✅ 掛金は全額所得控除
⚠️ 20年未満の任意解約は元本割れ
| iDeCo | 小規模企業共済 | |
|---|---|---|
| 誰が入れる | 国民年金の加入者(改正後は70歳未満まで) | 小規模企業の経営者・役員・個人事業主 |
| 掛金上限 | 区分による(会社員は改正後 月6.2万円) | 月7万円 |
| 運用 | 自分で商品を選ぶ | 中小機構が運用 |
| 所得控除 | 全額 | 全額 |
| 引き出し | 原則60歳まで不可 | 退任・廃業時/任意解約(20年未満は元本割れ) |
| 兼業ひとり社長との相性 | 本業の区分次第 | 業務執行社員なら加入可 |

- iDeCoを一時金で受け取ったあとに退職金(小規模企業共済の共済金や会社の役員退職金)を受け取ると、前年以前9年内のiDeCo一時金との重複分だけ退職所得控除が減ります(令和7年度改正で4年内→9年内、2026年1月1日以後に支払われる一時金から)。通称「5年ルール」が「10年ルール」に
- 逆に、退職金を先に受け取ってからiDeCoを一時金で受ける場合は前年以前19年内(「20年ルール」)で変更なし
- ひとり社長は共済・iDeCo・役員退職金の3つを別々に受け取れるので、順番と間隔の設計で差が出ます。詳しくは「小規模企業共済は合同会社の役員も入れる?」の「受け取るときの順番」の節で
iDeCo口座はどこで開くか
iDeCoは金融機関(運営管理機関)を一つ選んで口座を開きます。判断基準は次の三つです。
💸
口座管理手数料
最安水準か
📦
商品ラインナップ
低コストのインデックスファンドがあるか
🔗
まとめて管理
NISA・銀行口座と同じ系列か
私はSBI証券で開いています。ネット証券なら運営管理手数料が無料のところを選べば大きな差はなく、あとは商品ラインナップとアプリの使いやすさで決めれば十分です。松井証券も運営管理手数料が無料で、掛金に応じてポイントが貯まる候補です。
私はSBI証券でiDeCoを開いています。NISAもSBI証券、楽天証券にも口座があり、法人口座(GMOあおぞら)とは別系列ですが、個人側をSBIに寄せているので管理はまとまっています。
まとめ
- 合同会社を作ってもiDeCoの上限は「会社員としての区分」で決まる
- 2026年12月の改正で企業年金なし会社員の上限は月6.2万円に上がる予定
- 役員報酬を払うと社会保険の二以上事業所勤務の論点が出る
- 全額所得控除の枠としては小規模企業共済と併用できる

