設立後の運営とお金
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役員報酬はいくらにする?会社員兼業ひとり社長のゼロ・低額・高額の3パターンと期首3か月ルール

役員報酬はいくらにする?会社員兼業ひとり社長の3パターン
gou
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📢 本記事は、副業から合同会社を設立して4年目のゴウが、自分の経験と公開情報をもとに書いています。税率・制度は2026年9月時点のものです。役員報酬の設定は税務・社会保険に直結するので、実際の金額は税理士にご相談ください。一部にアフィリエイト広告(PR)を含みます。

合同会社を作って最初に決めなければいけない「お金の設計」が役員報酬です。いくらにするかで、法人税・所得税・社会保険料・本業との関係がまとめて変わります。しかも一度決めたら、その事業年度はほぼ変えられません。「儲かったら後で決めればいい」と思っている人が多いのですが、それができない仕組みになっています。

私の場合、本業と並行していた1期目は少額を月額固定で出し(社会保険は二以上事業所勤務の届出)、本業を離れた2期目から生活できる額に引き上げて期首に固定しました。金額は非公開ですが、「並行期は少額、独立したら生活費ベース」という2段階です。

金額は、その額にしたときに法人と個人でいくら税金・社会保険料を払うことになるかを確認しながら決めました。「手取りを最大化する」というより、「法人税と所得税・社保のバランスを見て、極端に損しない額」に落とすイメージです。

役員報酬の3つのルール

📅

期首3か月以内に決める

事業年度の開始から3か月以内

🔒

毎月同額

定期同額給与でないと損金にならない

📝

議事録を残す

決定した記録を書面で

役員報酬は「定期同額給与」といって、毎月同じ額を払う形にしないと法人の損金(経費)になりません。そして金額の変更は原則として事業年度の開始から3か月以内だけ。つまり「今月は儲かったから多めに」ができないのが、会社員の給与や個人事業の売上との一番の違いです。

🗓️ 役員報酬のスケジュール
🎌
期首
事業年度スタート
➡️
📝
3か月以内に決定
議事録を作成
➡️
🔁
毎月同額を支払い
期中は変更不可
➡️
📊
決算
次期の額を見直す
見直せるのは年に1回だけ

会社員兼業のひとり社長の3パターン

0️⃣ ゼロ
✅ 社会保険の加入義務なし
✅ 本業に副業がわかる経路を塞げる
✅ 利益は会社に残り法人税のみ
➖ 個人の手取りは増えない
➖ 経費にできる報酬がない分、法人税は増える
👉 副業を伏せたい・会社に貯めたい人
💴 低額(月数万円)
✅ 個人に少しずつ移せる
✅ 報酬分は法人の損金
⚠️ 少額でも社保の加入義務は生じる(二以上事業所勤務)
⚠️ 手続きの手間は高額と同じ
👉 本業に届け出済みの人
💰 高額(本業並み)
✅ 法人の利益を大きく圧縮できる
✅ 個人で給与所得控除が使える
⚠️ 社保・所得税・住民税が大きく増える
⚠️ 本業と合算で税率が上がる
👉 本業を辞める前提の人

ゼロにした場合の「損」と「得」

兼業ひとり社長の多くが選ぶ「役員報酬ゼロ」ですが、税金の面では実は損もあります。役員報酬を払えばその分が法人の損金になり、個人側では給与所得控除(最低74万円。2026・2027年分)が使えます。ゼロにすると、この控除を使わずに法人税を払うことになります。

役員報酬ゼロ役員報酬あり
法人の利益報酬分だけ多く残る → 法人税増報酬分が損金 → 法人税減
個人の税金増えない給与所得として所得税・住民税(本業と合算)
社会保険合同会社では発生しない二以上事業所勤務で按分負担
給与所得控除使えない使える(最低74万円。2026・2027年分)
本業との関係手続き上は伝わらない年金事務所経由で伝わる
手取りの合計本業の給与のみ本業の給与+役員報酬(税・社保引後)
ゴウ
ゴウ
ざっくり言うと、ゼロは「本業との関係」を優先した選択、報酬ありは「税金の最適化」を優先した選択です。副業段階で本業に伏せているなら、法人税を少し多めに払ってでもゼロが合理的。本業に届け出ていて社保の手続きが苦にならないなら、報酬を出したほうが総額では有利になることが多いです。

役員報酬以外で個人にお金を移す方法

💡 報酬以外の選択肢
  • 配当:決算後に利益から支払う。社保はかからないが、法人税を払った後の利益から出すので二重課税になる
  • 役員退職金:退任時にまとめて。退職所得控除で税負担が軽い。小規模企業共済・経営セーフティ共済との組み合わせが定番
  • 出張旅費・社宅:規程を作れば非課税で個人に渡せる部分がある(要税理士相談)
  • 会社に貯める:将来の投資・退職金・事業転換の原資として残す

設立前に決めておくこと

📌 設立初年度の「3か月ルール」の数え方
  • 通常の期は事業年度開始の日から3か月以内に決めた額を毎月同額で払えば定期同額給与になりますが、設立1期目は「設立の日から3か月以内」に決めればよいとされています(法人税法施行令69条、国税庁「役員給与に関するQ&A」)
  • 例:2月27日設立なら5月26日までに決めて、その月の支給分から毎月同額で払い始める。決めた月より前にさかのぼって払うことはできないので、設立月から払いたいなら設立直後に決める
  • 合同会社の決め方は、定款に定めがなければ社員の過半数の同意(ひとり法人なら自分の同意書)。書面は税務署などへの提出先はなく、会社で保管します。書き方は「合同会社の役員報酬を変えるとき」のひな形を参照
ゴウ
ゴウ
私は設立の初月(2023年2月分)から役員報酬を払っています。金額を決めた書面は「総社員の同意書」で、税理士が作って送ってくれたものに署名して保管しています。設立直後に税理士と契約していたので、この「3か月以内」を自分で意識する場面はありませんでしたが、税理士がまだいない人は設立日から数えておいてください。
STEP 1
本業に副業を届け出るかどうかを決める
届け出ないなら役員報酬はゼロ一択。届け出るなら金額を検討できる
↓
STEP 2
1期目の利益をざっくり見積もる
副業時代の実績から。利益が小さいならゼロで問題ない
↓
STEP 3
税理士に「ゼロ/低額/高額」の試算を頼む
法人税・所得税・社保の合計で比較。年1回の見直しタイミングも確認
↓
STEP 4
期首3か月以内に決定して議事録を残す
合同会社なら「社員の同意書」でOK。日付と金額を明記
🧾 役員報酬の試算を頼める税理士を探す

私は税理士ドットコムで候補を比較し、最終的には知人の紹介で契約しました。顧問料は月2万円弱です。役員報酬は「いくらにすると社保と税金の合計がどうなるか」を税理士に試算してもらって決めています。設立前から相談したい人は、会社設立専門の税理士法人の無料相談も使えます。

顧問税理士を比べて選びたい

私も候補の比較に使いました(最終的には知人の紹介で契約)。

設立前に「法人化すべきか」から相談したい

会社設立専門の税理士法人が無料相談を受けています。

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経理と税務を月額制でまとめて頼める税理士法人です。まずは無料のオンライン相談から始められます。

弥生で会社を作った・これから作る

弥生の起業支援サービスに、税理士を紹介してもらえる窓口があります(私は設立書類の作成に弥生のかんたん会社設立を使いました)。

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まとめ

📝 この記事のまとめ
  • 役員報酬は期首3か月以内に決め、毎月同額。期中は原則変えられない
  • 兼業ひとり社長はゼロ/低額/高額の3パターン。本業との関係で決まる
  • ゼロは社保と本業の問題を避けられるが、給与所得控除が使えず法人税は増える
  • 報酬以外に配当・退職金・規程による非課税支給という選択肢もある
  • 設立前に「本業に届け出るか」を決めるのが、役員報酬を決める前提
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ひとり社長の制度の小ネタや、副業から法人化までの気づきを毎日投稿しています。

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副業から合同会社を設立して4年目のひとり社長/エンジニア
本業を持ちながら副業(口コミサイトと受託開発)を12年育て、本業と並行して合同会社を設立。その後、法人に一本化しました。いまはSESを本業に、自社Webサービスと口コミサイトを運営しています。立ち上げ前に自分が不安だったこと・迷ったことを、実際にどうだったかと一緒に書いています。
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