役員報酬はいくらにする?会社員兼業ひとり社長のゼロ・低額・高額の3パターンと期首3か月ルール
合同会社を作って最初に決めなければいけない「お金の設計」が役員報酬です。いくらにするかで、法人税・所得税・社会保険料・本業との関係がまとめて変わります。しかも一度決めたら、その事業年度はほぼ変えられません。「儲かったら後で決めればいい」と思っている人が多いのですが、それができない仕組みになっています。
私の場合、本業と並行していた1期目は少額を月額固定で出し(社会保険は二以上事業所勤務の届出)、本業を離れた2期目から生活できる額に引き上げて期首に固定しました。金額は非公開ですが、「並行期は少額、独立したら生活費ベース」という2段階です。
金額は、その額にしたときに法人と個人でいくら税金・社会保険料を払うことになるかを確認しながら決めました。「手取りを最大化する」というより、「法人税と所得税・社保のバランスを見て、極端に損しない額」に落とすイメージです。
役員報酬の3つのルール
📅
期首3か月以内に決める
事業年度の開始から3か月以内
🔒
毎月同額
定期同額給与でないと損金にならない
📝
議事録を残す
決定した記録を書面で
役員報酬は「定期同額給与」といって、毎月同じ額を払う形にしないと法人の損金(経費)になりません。そして金額の変更は原則として事業年度の開始から3か月以内だけ。つまり「今月は儲かったから多めに」ができないのが、会社員の給与や個人事業の売上との一番の違いです。
会社員兼業のひとり社長の3パターン
✅ 本業に副業がわかる経路を塞げる
✅ 利益は会社に残り法人税のみ
➖ 個人の手取りは増えない
➖ 経費にできる報酬がない分、法人税は増える
✅ 報酬分は法人の損金
⚠️ 少額でも社保の加入義務は生じる(二以上事業所勤務)
⚠️ 手続きの手間は高額と同じ
✅ 個人で給与所得控除が使える
⚠️ 社保・所得税・住民税が大きく増える
⚠️ 本業と合算で税率が上がる
ゼロにした場合の「損」と「得」
兼業ひとり社長の多くが選ぶ「役員報酬ゼロ」ですが、税金の面では実は損もあります。役員報酬を払えばその分が法人の損金になり、個人側では給与所得控除(最低74万円。2026・2027年分)が使えます。ゼロにすると、この控除を使わずに法人税を払うことになります。
| 役員報酬ゼロ | 役員報酬あり | |
|---|---|---|
| 法人の利益 | 報酬分だけ多く残る → 法人税増 | 報酬分が損金 → 法人税減 |
| 個人の税金 | 増えない | 給与所得として所得税・住民税(本業と合算) |
| 社会保険 | 合同会社では発生しない | 二以上事業所勤務で按分負担 |
| 給与所得控除 | 使えない | 使える(最低74万円。2026・2027年分) |
| 本業との関係 | 手続き上は伝わらない | 年金事務所経由で伝わる |
| 手取りの合計 | 本業の給与のみ | 本業の給与+役員報酬(税・社保引後) |

役員報酬以外で個人にお金を移す方法
- 配当:決算後に利益から支払う。社保はかからないが、法人税を払った後の利益から出すので二重課税になる
- 役員退職金:退任時にまとめて。退職所得控除で税負担が軽い。小規模企業共済・経営セーフティ共済との組み合わせが定番
- 出張旅費・社宅:規程を作れば非課税で個人に渡せる部分がある(要税理士相談)
- 会社に貯める:将来の投資・退職金・事業転換の原資として残す
設立前に決めておくこと
- 通常の期は事業年度開始の日から3か月以内に決めた額を毎月同額で払えば定期同額給与になりますが、設立1期目は「設立の日から3か月以内」に決めればよいとされています(法人税法施行令69条、国税庁「役員給与に関するQ&A」)
- 例:2月27日設立なら5月26日までに決めて、その月の支給分から毎月同額で払い始める。決めた月より前にさかのぼって払うことはできないので、設立月から払いたいなら設立直後に決める
- 合同会社の決め方は、定款に定めがなければ社員の過半数の同意(ひとり法人なら自分の同意書)。書面は税務署などへの提出先はなく、会社で保管します。書き方は「合同会社の役員報酬を変えるとき」のひな形を参照

届け出ないなら役員報酬はゼロ一択。届け出るなら金額を検討できる
副業時代の実績から。利益が小さいならゼロで問題ない
法人税・所得税・社保の合計で比較。年1回の見直しタイミングも確認
合同会社なら「社員の同意書」でOK。日付と金額を明記
私は税理士ドットコムで候補を比較し、最終的には知人の紹介で契約しました。顧問料は月2万円弱です。役員報酬は「いくらにすると社保と税金の合計がどうなるか」を税理士に試算してもらって決めています。設立前から相談したい人は、会社設立専門の税理士法人の無料相談も使えます。
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まとめ
- 役員報酬は期首3か月以内に決め、毎月同額。期中は原則変えられない
- 兼業ひとり社長はゼロ/低額/高額の3パターン。本業との関係で決まる
- ゼロは社保と本業の問題を避けられるが、給与所得控除が使えず法人税は増える
- 報酬以外に配当・退職金・規程による非課税支給という選択肢もある
- 設立前に「本業に届け出るか」を決めるのが、役員報酬を決める前提

