ひとり合同会社の定款|実際に作った全14条を条文ごとに解説(事業目的の書き方・会社名と英語表記・公告・業務執行社員・相続人の持分承継・事業年度)

ひとり合同会社の定款全14条を条文ごとに解説
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📢 本記事は、ひとり合同会社の代表社員・ゴウが、2023年に会社設立サービスで作った自分の電子定款を題材に、会社法(持分会社の規定)、法務省の合同会社設立手続のページと登記申請書の記載例、国税庁の印紙税の質疑応答をもとに書いています。内容は2026年11月時点のものです。許認可や特殊な事業内容がある場合は、設立代行の行政書士・司法書士に確認してください。一部にアフィリエイト広告(PR)を含みます。

合同会社の定款は、株式会社に比べるとずっと短い文書です。私の定款は全14条・A4で2枚。会社設立サービス(弥生)のひな形に沿って入力しただけで、公証役場の認証もなく、電子署名は提携の行政書士が付けてくれました。

でも、あとから読み返すと「ここは自分で考えておくべきだった」という条文がいくつかあります。この記事では、私の定款を条文の順に読み解きながら、事業目的の書き方(エンジニアの準委任・受託開発・コンサル)、会社名と英語表記、本店所在地、公告方法、業務執行社員と代表社員、退社と相続人の持分承継、事業年度のポイントと、電子定款で印紙4万円が不要になる仕組み、設立後の定款の扱いまで整理します。

ゴウ
ゴウ
私の定款は、会社設立サービスのひな形そのままです。事業目的は業種別の定型文から選び、電子定款のPDFが自動で作られ、提携の行政書士が電子署名。登記申請は自分で法務局に出しました。設立から4年近く経って読み返すと、「相続人が持分を承継する」条項が入っていたことに助けられた気分になります。

まず結論:悩む場所は4つだけ

🤔 自分で考えるべき4か所
第2条 事業目的:何を書くか、将来の事業を入れるか
第1条 商号:使える文字、英語表記を入れるか
第4条 公告方法:官報か電子公告か
相続人の持分承継:一人会社の「もしも」の条項
✅ ひな形のままで困らない場所
本店所在地(最小行政区画まで)
社員・出資・有限責任
業務執行社員・代表社員(1人なら定型)
社員の加入・退社
事業年度・計算書類の承認(あとで変えられる)

私の定款の全体像(全14条)

章条項目私の定款の内容(要約)
第1章 総則第1条商号合同会社+会社名。英語表記の定めはなし
第2条目的インターネット関連11項目+「前各号に附帯関連する一切の事業」
第3条本店所在地「東京都渋谷区」まで(番地なし)
第4条公告方法官報
第2章 社員及び出資第5条社員及び出資社員1名・出資100万円・有限責任社員
第3章 業務執行権及び代表権第6条業務執行社員1名
第7条代表社員複数なら互選、1名ならその者
第4章 社員の加入及び退社第8条社員の加入総社員の同意による定款変更
第9条任意退社事業年度末に退社可、2か月前までに予告。やむを得ない事由はいつでも
第10条法定退社等1項:会社法607条1項の事由で退社/2項:社員が死亡した場合は相続人が持分を承継
第5章 計算第11条事業年度毎年2月1日〜翌年1月31日(設立当初。のちに9月決算へ変更)
第12条計算書類の承認事業年度終了日から3か月以内に作成し、総社員の承認
第6章 附則第13条最初の事業年度会社成立の日〜最初の1月31日
第14条定款に定めのない事項会社法その他の法令による

損益分配の割合・持分の譲渡・社員の報酬の条項はなし(定めがなければ会社法の原則どおり)。末尾に「電磁的記録である本定款を作成し、定款作成代理人がこれに電子署名する」の一文と、作成日・社員名・代理人名。

定款の基本ルール:絶対的・相対的・任意的記載事項

区分内容合同会社の例
絶対的記載事項(会社法576条)1つでも欠けると定款が無効①目的 ②商号 ③本店の所在地 ④社員の氏名・住所 ⑤社員全員が有限責任社員である旨 ⑥社員の出資の目的と価額
相対的記載事項定款に書かないと効力が生じない事項業務執行社員の定め、代表社員の定め方、持分譲渡の要件、公告方法、存続期間・解散事由、相続人の持分承継
任意的記載事項法律に反しない範囲で自由に書ける事項事業年度、計算書類の承認方法、社員の報酬、任意退社の予告期間

出典:法務省「合同会社の設立手続について」、会社法575〜577条(e-Gov法令検索)

株式会社の定款との違い
  • 公証人の認証が不要(株式会社は認証手数料が数万円かかる)
  • 株式・株主総会・取締役会などの機関設計の条項がない。その分、短い
  • 社員(出資者)の氏名と住所を定款に書く。ただし登記簿に載るのは代表社員の住所だけで、社員の住所は載らない
  • 定款の変更は総社員の同意(会社法637条)。一人会社なら自分の同意だけで変えられるが、同意書は書面で残す

第1条 商号:会社名のルールと英語表記

ルール内容
「合同会社」の文字必須。前でも後ろでもよい(「合同会社○○」「○○合同会社」)。「LLC」「G.K.」への置き換えは不可(会社法6条)
使える文字漢字・ひらがな・カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字、「&」「’」「,」「-」「.」「・」。符号は語句を区切る目的に限り、先頭・末尾には使えない(ピリオドは省略を表す場合のみ末尾可)
使えないものローマ数字、カッコ類、「銀行」「信託」など業種を限定する文字、「支店」「営業所」を示す文字
同一商号・同一本店同じ住所に同じ商号の会社があると登記できない(商業登記法27条)。バーチャルオフィスを本店にする人は、同じ住所に同名の会社がないか事前に確認
英語表記定款に「英文では ○○ LLC と表示する」と定めることができるが、登記事項ではない。追加しても変更登記は不要。LLC/G.K./Godo Kaisha のどれを使うかに法令上の決まりはなく、名刺・契約書で統一すればよい

出典:法務省「商号にローマ字等を用いることについて」

私の定款に英語表記の定めはありません。海外の取引先と契約する予定がなければ、なくても困りませんでした。あとから入れたくなっても、定款変更(総社員の同意)だけで登記は不要です。

第2条 事業目的:エンジニアの準委任・受託開発・コンサルの書き方

3つの要件

事業目的に求められる要件
🔍
明確性
一般に意味が分かる語で。造語・業界略語・抽象的な外来語は登記で受理されないことがある
›
💴
営利性
利益を目的とする事業であること
›
⚖️
適法性
法令に反しない。資格者限定の業務(税理士業務など)は書けない
法務省の記載例でも「ローマ字や専門用語を使う場合、一般に認知されたものでないと受理されないことがある」と注記されています

私の実例:11項目+附帯事業

ゴウ
ゴウ
私の第2条には「SES」「準委任」「受託開発」という言葉は一つも入っていません。入っているのは「インターネットのウェブサイトの企画、制作、開発、運営、保守、請負及びコンサルティング」「インターネットを利用したアプリケーションの企画、開発、販売、受託及びコンサルティング」など。エージェント経由の準委任案件も受託開発も、この「企画・開発・請負・受託・コンサルティング」で読めています。ほかに情報提供サービス・通信販売・広告・ECシステム・ASP・コミュニティサイト運営・営業代行まで、ひな形の定型文から将来やるかもしれないものを広めに選びました。

エンジニア向けの記載例

やりたい事業定款の書き方の例ポイント
準委任(SES)・受託開発ソフトウェア及びウェブサイト・アプリケーションの企画、設計、開発、運用、保守、受託及びコンサルティング「受託」「開発」「保守」「コンサルティング」が入っていれば準委任も請負も読める
ITコンサル情報システムの企画、導入及び運用に関するコンサルティング経営コンサル全般をやるなら「経営に関するコンサルティング」も
自社サービス・アプリインターネットを利用した各種情報提供サービス/ソフトウェア及びアプリケーションの販売サブスク・広告収入もこれで読める
ブログ・メディア・アフィリエイトインターネットを利用した広告及びマーケティング事業/ウェブメディアの企画、制作及び運営副業時代のサイト運営を法人に移すなら入れておく
物販・ECインターネットを利用した通信販売業古物を扱うなら「古物営業」(許可が必要)を別に明記
研修・講師情報技術に関する教育及び研修研修事業を始めるときに追加登記をしなくて済む
締め前各号に附帯又は関連する一切の事業必ず最後に。ただし主たる事業と関連のない事業や許認可業種はこれだけでは足りない
SESを目的に書くときの注意
  • SES(準委任)は労働者派遣ではない。実態が準委任なら「労働者派遣事業」を目的に入れる必要はない
  • 「労働者派遣事業」は厚生労働大臣の許可が必要な業種。目的に書くと許可業種と見られ、金融機関や取引先から「許可は取っているか」と聞かれることがある
  • 準委任と派遣の違い(指揮命令の所在)は準委任と請負の違い・偽装請負とSES契約書のチェック10項目で

事業目的の数は10前後が目安。多すぎると「何の会社か分からない」と見られ、少なすぎると新しい事業のたびに変更登記(登録免許税3万円)が必要になります(合同会社の変更登記の費用と期限)。

第3条 本店所在地:「東京都渋谷区」まででよい理由

定款の本店所在地は最小行政区画(東京23区は区、市部は市、郡部は町村)まででよく、番地は別途「本店所在地の決定書」で決めて登記します。私の定款も「東京都渋谷区」だけです。こうしておくと、同じ区内でバーチャルオフィスを変えても定款変更は不要(本店移転の登記は必要)。区をまたぐ移転なら定款変更+移転登記になります。

本店をどこにするか(自宅かバーチャルオフィスか)の判断は別記事にまとめています。私は設立時からバーチャルオフィスです。

第4条 公告方法:ひとり合同会社は官報で十分

公告方法特徴ひとり合同会社での評価
官報定款に定めがなければ自動的に官報(会社法939条4項)。登記事項これでよい。合同会社には決算公告の義務がないので、官報を選んでも毎年の費用はかからない
日刊新聞紙掲載料が高額選ぶ理由がない
電子公告自社サイトに掲載。決算公告の義務がある株式会社では節約になる合同会社は決算公告義務がないのでメリットが薄い。解散・減資などの債権者保護手続では調査機関の費用がかかる

「官報の公告は1回7万円以上かかる」という話は、株式会社の決算公告の相場です。合同会社が官報を使うのは、解散・資本金の減少など債権者保護手続が必要なときだけです。

第5〜8条 社員・出資・業務執行社員・代表社員:一人のときの定型

条定め会社法の原則一人会社での意味
第5条 社員及び出資氏名・住所・出資100万円・有限責任社員576条。住所は印鑑登録証明書どおりに社員の住所は登記簿に載らない。代表社員の住所は載る(住所の公開について)。資本金の決め方は別記事
第6条 業務執行社員1名を指定定めがなければ社員全員が業務執行社員(590条)将来「出資だけの社員」を迎えるなら、業務執行社員を限定しておく意味がある
第7条 代表社員複数なら互選、1名ならその者業務執行社員が複数なら各自が代表(599条)。定款か互選で代表社員を定められる「代表社員」は株式会社の「代表取締役」に相当。先方の書類で「代表取締役」と書かれて直してもらうことが何度かあった
第8条 社員の加入総社員の同意で定款変更604条・637条一人でも同意書を書面で残す(税理士・金融機関に出すことがある)

第9〜10条 退社と相続:一人合同会社の「もしも」の条項

任意退社:法定は6か月前、ひな形は2か月前

会社法606条の原則では、社員は事業年度の終了時に退社でき、その場合6か月前までの予告が必要です。私の定款は「2か月前まで」に短縮しています(同条2項の「別段の定め」)。やむを得ない事由があればいつでも退社できる点は法律どおりです。

社員が死亡すると会社は「解散」する

⚠️ 承継条項がない場合
社員の死亡は法定退社事由(607条1項3号)
一人会社では社員が欠けるので解散(641条4号)
社員が欠けたことによる解散は継続できない(642条)
相続人は社員にならず、持分の払戻請求権を相続するだけ
会社は清算へ
🛡️ 承継条項がある場合
定款で「相続人が持分を承継する」と定められる(608条)
相続人は承継した時点で社員になる(定款変更したものとみなされる)
会社は存続し、相続人が代表社員になれば事業も続けられる
相続人が複数なら権利を行使する者を1人定める(608条5項)
会社は存続
ゴウ
ゴウ
私の定款には第10条2項に「社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合は、当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継するものとする」と入っていました。会社設立サービスのひな形に入っていたもので、設立時はほとんど意識していませんでしたが、一人会社の定款で一番大事な条項だと思います。自分で定款を作る人は、必ずこの一文があるか確認してください。

承継条項があるかどうかで、相続のときに「社員の地位(出資持分)」を引き継ぐのか「払戻請求権」を引き継ぐのかが変わり、相続税の評価方法も変わります。ここは税理士に確認する領域です。

第11〜13条 事業年度・計算書類

項目私の定款ポイント
事業年度(第11条)毎年2月1日〜翌年1月31日(設立当初)登記事項ではないので、変更は定款変更+税務署・都道府県税事務所・市区町村への異動届だけ。法務局の手続きは不要。私はのちに9月決算に変更(決め方は決算月の決め方、9月決算の年間スケジュールは別記事)
最初の事業年度(第13条)会社成立の日〜最初の1月31日設立月から1年以内に収める。1期目が短いと均等割が月割になる(1期目の決算)
計算書類の承認(第12条)事業年度終了日から3か月以内に作成し総社員の承認法人税の申告期限(原則2か月)と整合。決算書は税理士が作るが、「承認した」記録(社員の決定書)は自分で残す
損益分配定めなし定めがなければ出資の価額に応じる(622条)。一人なら全額自分。利益の配当は別記事

電子定款にした話:印紙4万円が不要になる仕組み

STEP1
紙の定款は印紙税4万円
会社設立時の定款の原本は印紙税法の第6号文書。合同会社は認証不要なので、同じ定款を何通作っても原本1通だけが課税対象(国税庁 質疑応答事例)
STEP2
電子定款(PDF+電子署名)は課税文書にならない
紙の原本が存在しないので印紙税がかからない。合同会社は公証役場の認証がないため、電子定款のメリットは実質この4万円
STEP3
自分で作るなら機材が要る
マイナンバーカード(電子証明書)・ICカードリーダー・PDFに電子署名できるソフト。署名後は一切修正できないので、目的・住所・氏名は署名前に見直す
STEP4
設立サービスなら提携の行政書士が署名
私は会社設立サービス(弥生)で入力→PDF自動生成→提携行政書士が電子署名→自分で法務局へ登記申請。費用はサービスの条件で変わる(会社設立サービスの比較)

出典:国税庁 質疑応答事例「課税される定款の範囲」、法務省 合同会社設立登記申請書の記載例(定款の例文を含む)

設立後の定款の扱い:保管・変更・提出を求められる場面

定款の保管と変更
  • 合同会社には、株式会社のような「定款を本店に備え置く」条文がない(会社法31条は株式会社の規定)。それでも原本(電子署名付きPDF)と、変更後の「現行定款」は保管しておく
  • 変更したら「総社員の同意書+変更後の定款」をセットで残す。登記が要る変更(目的・商号・本店・公告方法・業務執行社員・代表社員・資本金)と、要らない変更(事業年度・英語表記・内部規定)がある
  • 定款の写しを求められる場面:法人口座の開設(銀行により任意〜必須)、融資の申込み、許認可の申請、取引先の与信。PDFをすぐ出せる場所に置いておく(法人口座の審査で用意するもの、公庫の創業融資)
定款変更の内容変更登記登録免許税の目安
事業目的の追加・変更要3万円
商号の変更要3万円
英語表記の追加だけ不要—
本店の移転(区をまたぐ)要(定款変更+移転登記)同一管轄3万円・管轄外6万円
本店の移転(同じ区内)定款変更は不要、登記は要3万円
公告方法の変更要3万円
業務執行社員・代表社員の変更要1万円(資本金1億円以下)
事業年度の変更不要(税務署等へ異動届)—
任意退社の予告期間など内部規定不要—

登録免許税は一般的な整理。詳しくは合同会社の変更登記の費用と期限へ。

よくある質問

Q. 事業目的に書いていない仕事を受けてしまいました。問題になりますか?
A. 罰則はありません。ただし取引先や金融機関が登記簿の目的を見て「対象外では」と気にすることがあり、継続するなら目的を追加して変更登記(3万円)するのが筋です。附帯事業の包括記載で読める範囲なら追加は不要です。
Q. 「合同会社」を英語で何と書けばいいですか?
A. 法令上の決まりはありません。LLC、G.K.、Godo Kaisha のいずれも使われています。定款に英語表記を定めるなら、名刺・契約書・請求書で同じ表記に統一してください。登記事項ではないので、後から定款に追加しても登記は不要です。
Q. 一人なのに「総社員の同意」は必要ですか?
A. 社員が自分一人でも、定款変更や社員の加入は「総社員の同意」で行う形は同じです。自分一人の同意書を日付入りで作って保管してください。役員報酬の決定も同じで、私は税理士が作った同意書に押印しています。
Q. 定款を紛失しました。
A. 電子定款なら設立サービスやPDFの保管場所から取り出せます。法務局には定款の原本は保管されないので(合同会社は認証がなく、登記の添付書類として提出したものは返却されません)、手元の控えが頼りです。見つからなければ、現行の内容で定款を作り直し、総社員の同意書とともに「現行定款」として保管する方法があります。司法書士に相談してください。
Q. 将来、家族を社員(出資者)にするときは?
A. 総社員の同意で定款を変更し、出資を受け入れます。業務執行社員にするなら登記も必要です。家族を社員にするか従業員にするかの判断は別記事にまとめています(家族は役員にする?従業員にする?)。

まとめ:ひとり合同会社の定款チェックリスト

チェック確認すること
□ 事業目的今の事業と3〜5年で始めそうな事業が「開発・受託・コンサルティング」などの語で読めるか。許認可業種は明記したか。末尾に附帯事業の一文があるか。労働者派遣を実態なく入れていないか
□ 商号「合同会社」の文字、使える文字、同一住所に同名の会社がないか。英語表記を使うなら統一
□ 本店最小行政区画まで。番地は決定書で
□ 公告官報でよい
□ 社員・出資・責任氏名・住所は印鑑証明書どおり。有限責任社員の旨
□ 業務執行社員・代表社員1名なら定型でよい。将来の出資者を想定するなら限定
□ 相続人の持分承継「相続人が持分を承継する」の一文があるか。なければ社員の死亡で会社は解散
□ 事業年度設立月から1年以内。あとから変更可(登記不要)
□ 電子定款署名前に全文を見直す(署名後は修正不可)
□ 保管原本PDFと現行定款、変更の同意書をすぐ出せる場所に
📝 この記事のまとめ
  • ひとり合同会社の定款は14条前後。自分で考えるべきは事業目的・商号・公告・相続人の持分承継の4つ
  • 事業目的は明確性・営利性・適法性。エンジニアは「企画・開発・運用・保守・受託・コンサルティング」で準委任も請負も読める。労働者派遣は実態がなければ書かない
  • 商号は「合同会社」の文字が必須。英語表記は定款に書けるが登記事項ではない
  • 本店は最小行政区画まで。公告は官報でよく、合同会社は決算公告義務がないので費用はかからない
  • 相続人の持分承継条項がないと、社員の死亡で会社は解散し継続もできない(641条4号・642条)。一人会社の最重要条項
  • 事業年度の変更は登記不要(定款変更+異動届)。電子定款なら印紙4万円が不要
  • 定款の備置き義務は合同会社にはないが、原本PDF・現行定款・変更の同意書は保管し、口座開設・融資・許認可ですぐ出せるように
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副業から合同会社を設立して4年目のひとり社長/エンジニア
本業を持ちながら副業(口コミサイトと受託開発)を12年育て、本業と並行して合同会社を設立。その後、法人に一本化しました。いまはSESを本業に、自社Webサービスと口コミサイトを運営しています。立ち上げ前に自分が不安だったこと・迷ったことを、実際にどうだったかと一緒に書いています。
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