合同会社の役員報酬を変えるとき|改定は期首から3か月以内・期中に減額できる3つの場合・社員の同意書のひな形
合同会社の役員報酬は、いつでも自由に変えられるわけではありません。法人税で経費(損金)にするには、原則として「期首から3か月以内」に改定し、その後は毎月同じ額を払う必要があります。
期の途中で変えられるのは、役職や職務内容が大きく変わったとき、病気などで職務の一部ができなくなったとき、経営状況が著しく悪化したとき(減額のみ)など、国税庁が示す事由に当たる場合だけです。この記事では、改定のルール、ルール外で変えたときの損金不算入の計算例、合同会社での決め方と同意書のひな形、社会保険料が変わる月までを順に整理します。

「いつなら変えていいのか」「何を残しておけばいいのか」は、意外とまとまった情報がありません。自分が確認したことを、公的な資料で裏付けが取れた範囲でまとめます。

役員報酬を変えられるのは「3つのタイミング」だけ
ひとり社長の役員報酬は、多くの場合、毎月同じ額を払う「定期同額給与」として経費にしています。国税庁は定期同額給与を「支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」などと説明しています。
ポイントは「同額であること」です。ただし、次の3つの改定は認められていて、改定前の期間と改定後の期間がそれぞれ同額なら、定期同額給与のままです。
| 改定の種類 | いつ・どんなとき | 増額 | 減額 |
|---|---|---|---|
| ① 通常改定 | 事業年度開始の日から3か月を経過する日までに行う改定 | ○ | ○ |
| ② 臨時改定事由による改定 | 役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情による改定 | ○ | ○ |
| ③ 業績悪化改定事由による改定 | 経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由による改定 | × | ○(減額のみ) |
出典:国税庁 タックスアンサー No.5211「役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」[令和8年4月1日現在法令等]、法人税基本通達9-2-12の3・9-2-13、国税庁「役員給与に関するQ&A」(平成24年4月改訂)をもとに作成(2026年10月時点)
通常改定は「期首から3か月以内」|決算月別の改定期限
いちばん使うのが①の通常改定です。国税庁の説明では、改定は「その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日まで」に行うものとされています。毎年の決算が終わって、新しい期の報酬を決める流れにちょうど合う期間です。
なお、確定申告書の提出期限の延長の特例で税務署長の指定を受けている会社は、この期間が「指定に係る月数に2を加えた月数」になります。ひとり社長の会社ではあまり多くないと思いますが、延長の特例を受けているなら税理士に確認してください。
- 3月決算:期首 4月1日 → 期限 6月30日
- 6月決算:期首 7月1日 → 期限 9月30日
- 9月決算:期首 10月1日 → 期限 12月31日
- 12月決算:期首 1月1日 → 期限 3月31日
出典:国税庁 タックスアンサー No.5211をもとに作成。確定申告書の提出期限の延長の特例で指定を受けている場合は期間が異なります(2026年10月時点)
9月決算なら「10月〜12月」が改定期間
私の会社と同じ9月決算なら、期首は10月1日、改定の期限は12月31日です。9月末で決算を締めて、11月末までに申告・納付をするのが基本のスケジュールなので(詳しくは9月決算のスケジュール)、決算の数字を見ながら10〜12月に新しい報酬を決める形になります。
| 月 | 会社のスケジュール(9月決算の例) | 役員報酬 |
|---|---|---|
| 9月 | 事業年度の最終月 | 前期の金額で支給 |
| 10月 | 新しい期のスタート。決算の数字を集める | 改定期間(ここから変更できる) |
| 11月 | 決算・申告・納付(原則として期末から2か月以内) | 改定期間:決算の数字を見て決めやすい |
| 12月 | 年末 | 改定期間の最終月(12月31日まで) |
| 1月〜9月 | 期中 | 原則として改定後の金額で毎月同額 |
出典:国税庁 タックスアンサー No.5211をもとに作成(2026年10月時点)。決算・申告のスケジュールは会社ごとに顧問税理士と確認してください
- 「決めた日」と「支給する額」をそろえる。改定後は、次の改定まで毎月同じ額にする
- 期限ぎりぎりの決定は、支給日との関係で扱いが変わることもあるので、早めに税理士と相談する
- 決めた内容は書面(決定書・同意書)で残しておく(ひな形は後半に載せています)
期中に減額・変更できる3つの場合
期の途中で役員報酬を変えたくなる場面もあります。国税庁の通達とQ&Aで確認できた「期中でも定期同額給与のまま改定できる場合」は、大きく次の3つです。
✅ 職務の内容が大きく変わった
✅ 例:社長が退任し、副社長が社長に就任など
✅ 復帰後に元の額へ戻す改定も臨時改定事由に当たる
⚠️ 増額は不可。減額のみ
「業績悪化」に当たる例・当たらない例
③の業績悪化改定事由は、「売上が少し下がったから」で使えるものではありません。法人税基本通達9-2-13では、「法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれない」とされています。国税庁のQ&Aでは、当たる例として次のようなケースが挙げられています。
- 当たる例①:株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
- 当たる例②:取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
- 当たる例③:業績や財務状況、資金繰りが悪化したため、取引先などの信用を維持・確保する必要から経営改善の計画が作られ、その計画に役員給与の減額が盛り込まれた場合
- 当たらない例:一時的な資金繰りの都合、単に業績目標値に達しなかったこと、利益調整だけを目的とする減額
出典:法人税基本通達9-2-13、国税庁「役員給与に関するQ&A」Q1(2026年10月時点)
ひとり社長の場合、「株主との関係」や「銀行とのリスケ」が当てはまる場面は限られます。減額したい理由と、それを示す資料(試算表、銀行とのやりとり、改善計画など)を税理士と一緒に確認してから決めるのが安全です。また、国税庁のQ&A(Q1-2)では、業績の著しい悪化が不可避と認められる場合に、悪化が数字に表れる前に減額するケースについても説明されています。

ルール外で変えるとどうなる?損金不算入の計算例
3つの改定に当たらないのに期中で金額を変えると、役員報酬の一部が法人税の計算上、経費(損金)にならない可能性があります。どの部分が損金不算入になるかは、増額と減額で考え方が違います。国税庁のQ&Aの設例を表にしました(設例は4月開始の会社です)。
| ケース | 設例の内容 | 損金不算入になる部分 |
|---|---|---|
| 期中に増額(Q3) | 月40万円を定時株主総会で6月分から60万円に増額。さらに臨時改定事由に当たらない理由で9月分から70万円に再増額 | 9月以降に上乗せした10万円×7か月=70万円 |
| 期中に減額(Q4) | 月50万円。定時株主総会では額を据え置き(改定の議案にせず)、その後11月の臨時株主総会で12月分から40万円に減額(営業利益の確保だけが目的で、臨時改定事由・業績悪化改定事由に当たらない) | 減額前の6〜11月に、減額後の額を超えて払った10万円×6か月=60万円 |
出典:国税庁「役員給与に関するQ&A」Q3・Q4(平成24年4月改訂)。損金不算入額の考え方は設例の前提によって変わります(2026年10月時点)
上乗せした部分が損金不算入
減額前の期間に、減額後の額を超えて払った部分が損金不算入
9月決算の会社に置き換えると
増額の考え方を、9月決算の会社に当てはめた計算の例です(金額は説明用の例で、私の会社の数字ではありません)。期首の通常改定で月30万円に決めたあと、臨時改定事由に当たらない理由で4月支給分から月40万円に上げたとします。
この場合、期首〜3月支給分の月30万円は定期同額給与です。4月〜9月支給分の月40万円のうち30万円の部分は引き続き定期同額給与とみることができ、上乗せした10万円×6か月=60万円が損金不算入になる、という計算になります(国税庁Q&A Q3の考え方を当てはめた例。実際の判断は顧問税理士に確認してください)。
損金不算入になった60万円は、受け取った側(社長個人)では給与として所得税・住民税の対象のままです。会社では経費にならず、個人では課税される、という二重の負担になりやすいので、期中の変更は避けたいところです。
合同会社の役員報酬は「社員の同意」で決める|会社法と定款の確認
株式会社では、取締役の報酬は会社法361条により、定款に定めがなければ株主総会の決議で決めます。一方、合同会社には株主総会がありません。合同会社の業務執行社員と会社の関係について、会社法593条4項は民法の委任の規定(646条〜650条)を準用しています。
民法648条1項は「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」と定めています。つまり、業務執行社員が報酬を受け取るには、報酬を払うという取り決め(特約)が必要だ、というのが条文の出発点です。また会社法593条5項は、同条3項(報告義務)と4項(民法の委任の規定の準用)について「定款で別段の定めをすることを妨げない」としています。
🗳️ 定款に定めがなければ株主総会の決議で決める
📝 ひとりでも株主総会議事録を作るのが一般的
📄 定款で別段の定めを置ける(593条5項)
📝 株主総会はない。定款の定めや社員の同意で決める
出典:会社法361条・593条、民法648条をもとに作成(2026年10月時点)。定款の記載は会社ごとに違います
合同会社の定款に、役員報酬の決め方(たとえば「業務執行社員の報酬は、総社員の同意により定める」など)が書かれていれば、その方法で決めます。書かれていない場合も、税務調査などで「いつ、いくらに決めたのか」を説明できるよう、決めた日付と金額を書面に残しておくのが大切です。定款の書き方や手続きに不安があれば、税理士や司法書士に確認してください。
「役員報酬決定書(同意書)」のひな形
ひとり合同会社で役員報酬を決めるときの書面の一例です。決まった様式はないので、定款の定めに合わせて、項目を調整して使ってください。
| 項目 | 記載例(一例) |
|---|---|
| 表題 | 役員報酬決定書(総社員の同意書) |
| 会社名 | 合同会社〇〇 |
| 決定日 | 令和〇年〇月〇日 |
| 同意した社員 | 代表社員 〇〇〇〇(総社員1名) |
| 決定事項 | 代表社員 〇〇〇〇の役員報酬を、次のとおり定める |
| 報酬月額 | 月額 〇〇〇,〇〇〇円 |
| 適用期間 | 令和〇年〇月支給分から |
| 支給日 | 毎月〇日(当日が金融機関の休業日の場合は前営業日) |
| 改定の区分 | 通常改定(事業年度開始の日から3か月以内の改定)/臨時改定事由による改定/業績悪化改定事由による改定 のいずれか |
| 改定の理由(期中の場合) | 例:役員の職務の内容の重大な変更のため(具体的に記載) |
| 根拠 | 定款第〇条の定めにもとづき、総社員の同意により決定した |
| 署名・押印 | 上記のとおり同意する。代表社員 〇〇〇〇(印) |
ひな形は一例です。定款の規定や会社の状況に合わせて、顧問税理士・司法書士に確認したうえで使ってください(2026年10月時点)。この書面は税務署・法務局への提出先はなく、会社で保管します(税務調査で「いつ・いくらに決めたか」を示す資料になります)。設立1期目は設立の日から3か月以内に決めれば定期同額給与になります。私の場合は「総社員の同意書」を税理士が作って送ってくれたものに署名し、設立の初月から支給しています
- 決定日が、通常改定の期限(期首から3か月を経過する日)より前になっているか
- 「何月支給分から」いくらになるのかが、はっきり書いてあるか
- 期中の改定なら、臨時改定事由・業績悪化改定事由に当たる理由と、それを示す資料を一緒に保管しているか
- 給与計算ソフトや会計ソフトの設定を、決定書の金額・開始月に合わせたか

社会保険料が変わるのは「4か月目」|月額変更届
役員報酬を変えると、社会保険料(健康保険・厚生年金)も変わります。ただし、報酬を変えた月からすぐに変わるわけではありません。日本年金機構の「随時改定」のルールでは、次の3つをすべて満たすと、標準報酬月額が改定されます。
- ① 固定的賃金の変動:昇給・降給などで固定的賃金が変わった(役員報酬の改定もこれに当たる)
- ② 2等級以上の差:変動月からの3か月間の報酬の平均で出した標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額に2等級以上の差がある
- ③ 支払基礎日数:3か月とも支払基礎日数が17日以上
- 改定の時期:変動があった月から4か月目の標準報酬月額から(例:4月支給分で変動 → 7月から)
- 手続き:「被保険者報酬月額変更届(月額変更届)」を速やかに提出(電子申請・郵送・窓口)
出典:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」「標準報酬月額・標準賞与額とは?」(2026年10月時点)
9月決算の会社が、期首の通常改定で10月支給分から報酬を変えた場合の例です。
3か月の報酬の平均額で新しい標準報酬月額を出し、これまでと2等級以上の差があるか確認します。
要件を満たしたら、年金事務所(事務センター)へ速やかに届け出ます。電子申請もできます。
変動月(10月)から4か月目にあたる1月から、新しい標準報酬月額になります。
2等級以上の差がない小さな変更なら、随時改定にはならず、毎年4〜6月の報酬をもとにした定時決定(算定基礎届)で見直されます。増額でも減額でも同じルールなので、報酬を変えた直後の数か月は、保険料が古い金額のままになる点を覚えておくと、手取りの計算でびっくりしません。
なお、毎月の報酬とは別に、事前に届け出た日に決まった額を払う「事前確定届出給与」という仕組みもあります。届出の期限が決まっているので、使う場合は税理士に相談してください。
私は税理士ドットコムで候補を比較し、最終的には知人の紹介で契約しました。顧問料は月2万円弱で、決算と申告、役員報酬の試算までお願いしています。
よくある質問
まとめ
役員報酬は「いつ変えるか」で経費になるかどうかが変わります。期首から3か月以内の通常改定を基本にして、期中の変更は国税庁が示す事由に当たるかを税理士と確認してから決めましょう。
- 役員報酬の改定は、原則として期首から3か月を経過する日まで(9月決算なら10〜12月)
- 期中に変えられるのは、役職・職務の重大な変更、病気などで職務が一部できない、経営状況の著しい悪化(減額のみ)の場合
- ルール外の増額は上乗せ分、ルール外の減額は減額前の超過分が損金不算入になる可能性
- 合同会社は定款の定めや社員の同意で決める。決定書(同意書)で日付と金額を残す
- 社会保険料は、2等級以上の差があれば変動月から4か月目に改定(月額変更届)

