2割特例はいつまで?法人の最後の期と簡易課税への切り替え(届出期限)を決算月別に整理|9月決算の実例
インボイス登録をきっかけに使ってきた「2割特例」。法人の場合、使えるのは2026年9月30日を含む課税期間までです。個人事業者には「3割特例」という次の受け皿ができましたが、法人には延長も3割特例もありません。
では次はどうするか。選択肢は「簡易課税」か「本則課税(一般課税)」の2つです。そして2割特例を使った法人には、簡易課税の届出期限に特別な猶予があります。この記事では、決算月ごとの「2割特例の最後の期」と「簡易課税の届出期限」を早見表にし、SES・ITのひとり法人を例に計算で比べます。

この記事では、そのとき自分が知っておけばよかったこと、つまり「2割特例がいつ終わるのか」「次をどう選ぶのか」「届出はいつまでか」を、国税庁の資料で確かめながら整理します。

なお、インボイス制度そのものの仕組みや登録するかどうかの判断はひとり法人のインボイス対応にまとめています。この記事は「2割特例の終わり方と、次の選び方」に絞ります。
2割特例とは?法人はいつまで使える?
2割特例は、免税事業者だった小規模な事業者がインボイス発行事業者の登録をして課税事業者になった場合に、納める消費税を「売上にかかる消費税の2割」にできる経過措置です。仕入の消費税を細かく計算する必要がなく、事前の届出も不要で、申告書の欄に「○」を付けるだけで使えます。
使える期間は「2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間」です。法人の場合、2026年9月30日を含む事業年度(課税期間)が最後になります。
| 項目 | 内容(2026年10月時点) |
|---|---|
| 対象 | インボイス発行事業者の登録で課税事業者になった小規模事業者 |
| 納める税額 | 売上にかかる消費税額 × 20% |
| 使える期間 | 2023年10月1日〜2026年9月30日の日を含む課税期間(法人はこの期間を含む事業年度まで) |
| 事前の届出 | 不要(申告書の所定欄に「○」を付ける) |
| 使えない主なケース | 基準期間(法人は原則2期前)の課税売上高が1,000万円超/特定期間(原則、前期の最初の6か月)の課税売上高が1,000万円超(給与等の支払額で判定も可)/資本金1,000万円以上の新設法人/課税期間の短縮を選んでいる など |
| 法人の延長 | なし(3割特例は個人事業者のみ) |
出典:国税庁「インボイス制度 2割特例の概要」、タックスアンサーNo.6498、「インボイス発行事業者の『2割特例』適用可否フローチャート」(令和6年9月版)
ここで見落としやすいのが、2026年9月を待たずに2割特例が終わるケースです。2割特例は「本来なら免税事業者だった人」のための措置なので、2期前の売上(基準期間の課税売上高)が1,000万円を超えた期からは使えません。設立から売上が順調に伸びたひとり法人は、決算月にかかわらず先に2割特例が終わっていることがあります。
- 期限の条件:2026年9月30日を含む課税期間まで
- 売上の条件:基準期間(原則2期前)と特定期間の課税売上高が1,000万円以下
- どちらか一方でも外れた期から2割特例は使えない。早く終わる方が「あなたの最後の期」
【決算月別】法人の2割特例の最後の期と簡易課税の届出期限の早見表
事業年度が1年の法人を前提に、決算月ごとの「2割特例が使える最後の期」と、そのすぐ次の期から簡易課税にする場合の届出期限を一覧にしました。届出期限は後で説明する「届出期限の特例」を使った場合の日付です。
| 決算月 | 2割特例の最後の期 | 簡易課税を始める期 | 届出期限(特例・延長なし) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2026年2月〜2027年1月期 | 2027年2月〜2028年1月期 | 2028年3月31日 |
| 2月 | 2026年3月〜2027年2月期 | 2027年3月〜2028年2月期 | 2028年4月30日 ※ |
| 3月 | 2026年4月〜2027年3月期 | 2027年4月〜2028年3月期 | 2028年5月31日 |
| 4月 | 2026年5月〜2027年4月期 | 2027年5月〜2028年4月期 | 2028年6月30日 |
| 5月 | 2026年6月〜2027年5月期 | 2027年6月〜2028年5月期 | 2028年7月31日 |
| 6月 | 2026年7月〜2027年6月期 | 2027年7月〜2028年6月期 | 2028年8月31日 |
| 7月 | 2026年8月〜2027年7月期 | 2027年8月〜2028年7月期 | 2028年9月30日 ※ |
| 8月 | 2026年9月〜2027年8月期 | 2027年9月〜2028年8月期 | 2028年10月31日 |
| 9月 | 2025年10月〜2026年9月期 | 2026年10月〜2027年9月期 | 2027年11月30日 |
| 10月 | 2025年11月〜2026年10月期 | 2026年11月〜2027年10月期 | 2027年12月31日 ※ |
| 11月 | 2025年12月〜2026年11月期 | 2026年12月〜2027年11月期 | 2028年1月31日 |
| 12月 | 2026年1月〜2026年12月期 | 2027年1月〜2027年12月期 | 2028年2月29日 |
出典:国税庁「インボイス制度の見直し(令和8年度改正)」、タックスアンサーNo.6505・No.6610、インボイスQ&A問117-3をもとに筆者作成。届出期限=簡易課税を始める期の消費税の確定申告期限(期末の翌日から2か月以内)。※の日は土曜・日曜・年末(12月29日〜31日)にあたるため、実際の期限はその翌日以降の最初の平日にずれます。消費税の申告期限延長の届出をしている法人は1か月後になります。
3月決算の例は、国税庁の改正案内にもそのまま載っています(2027年3月期まで2割特例、2028年3月期から簡易課税、届出期限は2028年5月31日)。他の月はこれと同じ考え方で計算しました。
ポイントは、9月決算は2割特例の最後の期がもう終わっていることです。2025年10月〜2026年9月期が最後で、2026年10月から始まった今期は2割特例が使えません。今期を簡易課税にするなら、届出は今期の確定申告期限(2027年11月30日)までに出せば間に合います。

2割特例のあとの選択肢は2つ:簡易課税か本則課税か
2割特例が終わった法人は、簡易課税か本則課税(一般課税)のどちらかで消費税を計算します。何もしなければ本則課税です。簡易課税は届出を出した場合だけ使えます。
✅ 経費の領収書ごとの消費税を集計しなくてよい
✅ 仕入先がインボイス未登録でも影響なし
⚠️ 基準期間の課税売上高5,000万円以下が条件
⚠️ 届出が必要、原則2年間はやめられない
⚠️ 還付は通常発生しない
✅ 大きな設備投資をした期は還付もありうる
⚠️ 仕入・経費の消費税を正確に集計する手間
⚠️ インボイスのない仕入は控除が制限される(2026年10月からは70%)
⚠️ 給与(役員報酬含む)は控除の対象外
簡易課税の計算方法とみなし仕入率
簡易課税の計算方法はシンプルです。「売上にかかる消費税額 −(売上にかかる消費税額 × みなし仕入率)」が納める税額になります。みなし仕入率は業種ごとに6段階です。
| 区分 | みなし仕入率 | 主な業種 |
|---|---|---|
| 第1種 | 90% | 卸売業 |
| 第2種 | 80% | 小売業、農林漁業のうち飲食料品の譲渡 |
| 第3種 | 70% | 農林漁業(飲食料品以外)、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 第4種 | 60% | 第1〜3・5・6種以外(飲食店業など) |
| 第5種 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く) |
| 第6種 | 40% | 不動産業 |
出典:国税庁タックスアンサーNo.6505「簡易課税制度」(令和8年4月1日現在法令等)
SESやシステム開発の受託は何種になるか。国税庁の質疑応答事例では、日本標準産業分類のソフトウェア業・情報処理・提供サービス業は「第五種事業」とされています。設計を外注して顧客に納品する場合も第五種です。つまりITのひとり法人は、みなし仕入率50%で考えることが多くなります。実際の区分は事業内容で決まるので、顧問税理士に確認してください。
出典:国税庁 質疑応答事例「日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業)」
SES・ITのひとり法人で比べる:2割特例・簡易課税・本則課税の計算例
数字で比べてみます。ここでは税抜の売上1,000万円のSES・ITのひとり法人を仮定します(私の会社の数字ではありません)。わかりやすくするため、消費税は国と地方を合わせた10%で概算します。実際の申告は国税7.8%で計算し、地方消費税を上乗せする形になります。
| 方式 | 計算 | 納める消費税(概算) |
|---|---|---|
| 2割特例(終了) | 100万円 × 20% | 20万円 |
| 簡易課税(第5種) | 100万円 −(100万円 × 50%) | 50万円 |
| 本則課税(課税仕入 税抜300万円) | 100万円 − 30万円 | 70万円 |
| 本則課税(課税仕入 税抜600万円) | 100万円 − 60万円 | 40万円 |
出典:筆者による仮定の計算例。売上にかかる消費税=税抜売上1,000万円×10%=100万円。みなし仕入率は国税庁タックスアンサーNo.6505。課税仕入は相手がインボイス発行事業者である前提。
2割特例のときは20万円だったものが、簡易課税だと50万円になります。2割特例の終了は、同じ売上でも消費税が2.5倍になるということです。この差は納税資金として前もって積んでおく必要があります。
本則課税が有利になるのは、課税仕入(外注費・機器・ソフト・家賃など)が売上の半分を超えるような場合です。ひとり社長の場合、一番大きなコストである役員報酬は「給与」なので課税仕入になりません。そのため、外注をほとんど使わないSESのひとり法人では、簡易課税(50%)の方が有利になりやすい計算になります。
2026年10月から:インボイス経過措置が80%→70%に
本則課税を選ぶなら、仕入先が免税事業者(インボイス未登録)の場合の控除割合にも注意が必要です。令和8年度改正で経過措置が延長され、割合が見直されました。
- 2026年10月1日〜2028年9月30日:70%
- 2028年10月1日〜2030年9月30日:50%
- 2030年10月1日〜2031年9月30日:30%
- 2031年10月1日以降:0%(控除できない)
- 1つの相手からの課税仕入が年1億円を超える部分は対象外(2026年10月1日以後に開始する課税期間から)
出典:国税庁「インボイス制度の見直し(令和8年度改正)」
個人のフリーランスに外注している法人は、本則課税だと相手の登録状況で控除額が変わります。簡易課税ならこの影響を受けません。外注先が多いのに簡易課税が有利、というケースもあるので、ここも試算に入れてもらいましょう。
簡易課税の届出期限:原則と「2割特例の翌期」の特例
簡易課税を使うには、税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。原則の期限は適用したい課税期間の初日の前日までです。つまり本来は「期が始まる前」に決めなければいけません。
ただし、2割特例(個人は3割特例も)を使った事業者には特例があります。2割特例を使った期の翌期から簡易課税にする場合は、その翌期の確定申告期限までに届出を出せば、翌期の初日の前日に出したものとみなされます。期が終わって数字を見てから決められる、ということです。
初日の前日までに届出
例:9月決算で2027年10月期から使う
→ 2027年9月30日まで
→ その翌期の確定申告期限まででOK
例:9月決算・2026年9月期が2割特例
→ 2027年11月30日まで
- 届出書には「簡易課税制度を翌課税期間から適用する」旨を記載する
- 使えるのは2割特例を使った期の「すぐ次の期」だけ。1期でも本則課税をはさむと原則どおり「期の前日まで」
- 翌期の申告期限が休日なら翌日が期限。消費税の申告期限延長の届出をしている法人は延長後の期限
- 簡易課税は基準期間の課税売上高5,000万円以下の期だけ使える。原則2年間はやめられない
出典:国税庁インボイスQ&A 問117・問117-3、タックスアンサーNo.6505(根拠:平成28年改正法附則51条の2第6項 等)
なお、改正前のルールでは「翌期が2026年9月30日以前に終わる場合は、翌期の末日まで(期中)に提出」という条件がありました。たとえば9月決算で2025年9月期まで2割特例を使い、2026年9月期から簡易課税にした会社は、2026年9月期の中で届出が必要でした。すでに過ぎた話ですが、以前の解説記事を読むと期限が違って見えるのはこのためです。
9月決算の実例:2割特例の最後の期から簡易課税までのスケジュール
私の会社と同じ9月決算を例に、2割特例の最後の期から簡易課税の開始までを時系列にすると次のとおりです(事業年度1年、消費税の申告期限延長なしの場合)。
2025年10月〜2026年9月期が2割特例を使える最後の期。売上の条件(基準期間・特定期間1,000万円以下)を満たしているかもあわせて確認します。
2割特例で申告できる最後の申告です。法人税等と同じタイミングで決算書と一緒に準備します。
今期(2026年10月〜2027年9月期)は2割特例が使えません。簡易課税(第5種50%)と本則課税を、外注費や設備投資の予定も含めて試算します。
今期から簡易課税にするなら、今期の確定申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出。今期の初日(2026年10月1日)の前日に出したものとみなされます。
届出と申告の期限が同じ日なので、実務では申告より前に届出を済ませておくのが安心です。
9月決算の全体の流れ(決算書が出るタイミングや納付の段取り)は9月決算のスケジュールにまとめています。

私は税理士ドットコムで候補を比較し、最終的には知人の紹介で契約しました。顧問料は月2万円弱で、決算と申告、役員報酬の試算までお願いしています。
切り替えで失敗しないためのチェックリスト
- 自社の「2割特例の最後の期」はいつか(決算月と、基準期間・特定期間の売上の両方で判定)
- 次の期の基準期間の課税売上高は5,000万円以下か(超えると簡易課税は使えない)
- 自社の事業区分は第何種か(SES・ソフトウェア業は第5種が一般的)
- 外注費・機器購入など課税仕入の見込みと、外注先のインボイス登録状況
- 大きな設備投資や還付が見込まれる期はないか(簡易課税では還付されない)
- 届出は「2割特例の翌期」の申告期限まで。それを過ぎると原則ルール
- 納税額が増える分(例:20万円→50万円)の資金を前もって確保
会計ソフトの消費税設定も、方式に合わせて切り替えが必要です。簡易課税なら事業区分の設定、本則なら仕入先ごとのインボイスの有無の管理が大事になります。設定は顧問税理士と一緒に確認しましょう。
よくある質問
まとめ
法人の2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間で終わります。9月決算はもう終わり、3月決算なら2027年3月期が最後です。売上が伸びて基準期間が1,000万円を超えた法人は、それより前に終わっています。
- 法人の2割特例は「2026年9月30日を含む課税期間」まで。延長なし、3割特例は個人事業者のみ
- 次の選択肢は簡易課税か本則課税。何もしなければ本則課税
- SES・ソフトウェア業は第5種(みなし仕入率50%)。外注が少なければ簡易課税が有利になりやすい
- 2割特例の翌期から簡易課税にするなら、届出は翌期の確定申告期限まででOK(9月決算は2027年11月30日)
- 本則課税では2026年10月からインボイスのない仕入の控除が70%に
- 方式の判断は、顧問税理士に今期の数字で試算してもらうのが確実

