記事内に商品プロモーションを含む場合があります
📢 本記事は、会社員のまま合同会社を設立し、設立1期目に二以上事業所勤務の手続きをして、その後退職して自社のみになったゴウが、自分の経験と日本年金機構の公開情報をもとに書いています。制度の内容は2026年9月時点のものです。個別の手続きは年金事務所にご確認ください。 一部にアフィリエイト広告(PR)を含みます。
会社員と自分の法人の両方で社会保険に入っていた人が退職すると、社会保険は「2か所」から「自社だけ」に変わります。手続き自体は難しくありませんが、「誰が何を出すか」「保険料はどの月から変わるか」「健康保険証はどうなるか」を知らないと不安になります。この記事では、退職前後にやることを順番にまとめます。

ゴウ
私は設立1期目に「
二以上事業所勤務届」を出して、本業の会社と自社の両方で社会保険に入っていました。9月末で退職したので、10月からは自社だけです。退職する会社側が資格喪失届を出す仕組みなので、自社側でやることは多くありません。

ゴウ
役員報酬は、退職前は
月15万円でしたが、退職後に
月60万円に変更しました。専業になると自社の報酬だけになるので、標準報酬月額もそれに合わせて上がります。変更のタイミングは定期同額給与のルールに関わるので、税理士さんと試算しながら決めました。
退職で社会保険はどう変わるか
🏢 退職する会社側
✅ 退職日の翌日が資格喪失日
✅ 会社が「資格喪失届」を5日以内に年金事務所へ
✅ 保険証(発行されていれば)を返却
👉 自分は返却するだけ
🏠 自分の法人側
✅ すでに被保険者なので新たな資格取得届は不要
✅ 二以上事業所の状態は、退職側の資格喪失届で解消(残る事業所が自社1つだけなら追加の届出は不要。2つ以上残るなら選択届の出し直し)
⚠️ 役員報酬を変えるなら月額変更届(要件あり)
💴 保険料
✅ 月単位。退職月の保険料は「月末退職なら発生、月中退職なら発生しない」
✅ 翌月からは自社の標準報酬月額だけで計算
👉 2か所の按分がなくなる
退職前後のタイムライン
STEP 1
退職の1か月前:退職日を月末にするか決める
自社で切れ目なく加入するなら月末退職がわかりやすい。月中退職だと退職月の保険料は本業側で発生しないが、その月は自社のみの保険料になる
↓
STEP 2
退職日:保険証の返却
前の会社の保険証(マイナ保険証なら返却するものはない場合も)。限度額適用認定証などがあれば一緒に
↓
STEP 3
退職日の翌日:資格喪失日
前の会社が5日以内に資格喪失届を提出。自分は何もしなくてよい
↓
STEP 4
翌月:自社の保険料だけになる
自社の標準報酬月額(役員報酬から決まる)に応じた保険料を、法人口座から納付
↓
STEP 5
必要なら:役員報酬の変更
専業になって報酬を上げるなら、定期同額給与のルール(期首3か月以内)と月額変更届の要件(2等級以上の差が3か月続く)を確認
健康保険証はどうなるか
2024年12月から健康保険証の新規発行は原則なくなり、マイナ保険証が基本です。前の会社の資格を喪失しても、自社の資格が続いていれば、マイナ保険証にひも付く加入情報が自社のものに切り替わります。マイナ保険証を使っていない人は「資格確認書」が自社の加入先(協会けんぽ)から発行されます。
✅ 切り替え後に確認すること
- マイナポータルで、加入している健康保険が自社(協会けんぽ)になっているか
- 「ねんきんネット」で、厚生年金の加入記録に前の会社の喪失と自社の継続が正しく載っているか
- 医療機関で保険証の資格が古いまま表示されたら、切り替えの反映待ちの可能性。少し時間をおいて再確認
住民税・雇用保険・iDeCoはどうなるか
| 項目 | 退職でどうなるか | やること |
|---|
| 住民税(特別徴収) | 前の会社の給与天引きが止まる。会社が「給与所得者異動届出書」を市区町村に出す | 自社で特別徴収を引き継ぐか、普通徴収(自分で納付)にするかを決める。退職月で扱いが変わる |
| 雇用保険 | 役員は原則対象外。前の会社での雇用保険は退職で終了 | 失業給付は「独立・開業予定」だと原則もらえない。当てにしない |
| iDeCo | 第2号被保険者のまま(自社で厚生年金に入っているため) | 運営管理機関に「事業所の変更」を届け出る。2026年12月から上限が月6.2万円に |
| 小規模企業共済・経営セーフティ共済 | 影響なし | 専業になって所得が増えるなら掛金の増額を検討 |
※iDeCoの改正は「合同会社を作ってもiDeCoの上限は上がらない|2026年12月改正」参照。
任意継続は必要ない
退職後の健康保険でよく比較される「任意継続」(前の会社の健康保険に最長2年続けて入る制度)は、自社で社会保険に入っている人には関係ありません。すでに自社の被保険者なので、そのまま続くだけです。国民健康保険への切り替えも不要です。

ゴウ
会社員から個人事業主になる人は国保・国民年金への切り替えで手続きが増えますが、法人を先に作って社会保険に入っておくと、退職しても健康保険と年金が途切れません。ここは法人を先に作る大きなメリットだと思います。
まとめ
📝 この記事のまとめ
- 退職すると、社会保険は「2か所」から「自社だけ」に。前の会社が資格喪失届を出せば、自社側の新しい届出は基本的に不要
- 保険料は月単位。月末退職なら退職月まで本業側で発生、翌月から自社のみ
- 健康保険証はマイナ保険証が基本。マイナポータルとねんきんネットで加入先が自社になっているか確認
- 住民税は特別徴収の引き継ぎか普通徴収を選ぶ。失業給付は独立予定だと原則対象外。iDeCoは事業所変更の届出
- 自社で社保に入っている人に任意継続・国保は不要
ABOUT ME

本業を持ちながら副業(口コミサイトと受託開発)を12年育て、本業と並行して合同会社を設立。その後、法人に一本化しました。いまはSESを本業に、自社Webサービスと口コミサイトを運営しています。立ち上げ前に自分が不安だったこと・迷ったことを、実際にどうだったかと一緒に書いています。