精算幅とは?SES・準委任の「140〜180時間」の意味と上下割・中割の計算方法【ひとり法人で請ける側の実務】
SESや準委任の案件票に書いてある「月額60万円(精算幅140〜180h)」。この「精算幅」は、月額の報酬をそのまま払う稼働時間の範囲のことです。幅の中に収まれば満額、上限を超えた分は超過(割増)、下限に届かない分は控除(減額)として精算されます。
この記事では、精算幅の意味、上下割・中割・固定の3つの精算方式の計算方法(月額60万円・140〜180hの例で表にしました)、契約書で見るところ、ひとり法人で請ける側が気をつけたいことを、独立後にエージェント経由の準委任案件で働いている私の実例を交えて整理します。

精算幅とは?「140〜180h」の意味
精算幅は、提示された月額報酬を払う基準になる稼働時間の範囲です。下限と上限をあらかじめ決めておき、月の稼働時間がその範囲内なら月額どおり、外れたら時間に応じて精算します。準委任契約(時間に対して報酬を払う契約)に付く条件で、成果物に対して報酬を払う請負契約には精算幅はありません。
| 稼働時間 | 支払い | 意味 |
|---|---|---|
| 下限(140h)未満 | 月額 − 控除単価 × 不足時間 | 想定より少なく働いた分を減額 |
| 140〜180h の範囲内 | 月額どおり(満額) | 基準の月160時間(20日×8時間)の前後20時間 |
| 上限(180h)超過 | 月額 + 超過単価 × 超過時間 | 想定より多く働いた分を加算 |
週5日の案件では140〜180時間(基準160時間±20時間)が目安としてよく使われます。150〜180時間、160〜200時間など、幅は案件ごとに違います(ギークスジョブ・テックキャリアフリーランス・フリーランススタートの解説より)。
基準の160時間は「月20営業日×8時間」から来ています。幅が±20時間なのは、祝日や有給相当の休み、繁忙期の残業で月の稼働が多少ぶれても月額が変わらないようにするためです。週4日の案件なら112〜144時間、週3日なら84〜108時間のように、稼働日数に合わせて幅も小さくなります。
出典:ギークスジョブ「精算幅ってなに?」、フリーランススタート「精算幅とは?上下割・中間割の計算方法」、レバテック 企業向け料金資料(いずれも2026年10月確認)
精算方式は3つ:上下割・中割・固定
精算幅を外れたときの1時間あたりの単価をどう決めるかで、精算方式が分かれます。案件票に「上下割」「中割」と書いてあるのがそれです。
| 方式 | 超過単価(上限を超えた分) | 控除単価(下限に足りない分) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 上下割 | 月額 ÷ 上限時間 | 月額 ÷ 下限時間 | 控除単価のほうが高くなり、下限割れのときは受注側に不利になりやすい |
| 中割(中間割) | 月額 ÷ 幅の中央値 | 月額 ÷ 幅の中央値 | 超過も控除も同じ単価。計算が分かりやすい |
| 固定(精算なし) | なし | なし | 稼働時間にかかわらず月額固定。超過分を請求できない |
上割(上限だけ設定し、下限割れでも減額なし)、下割(下限だけ設定)という変則もあります。同じ「140〜180h」の表記でも、契約書に控除の条項がなければ控除は発生しません。
月額60万円・精算幅140〜180hの計算例
月額60万円、精算幅140〜180時間、円未満切り捨てで計算すると次のようになります。
| その月の稼働 | 上下割 | 中割 | 固定 |
|---|---|---|---|
| 130h(10h不足) | 600,000 − 4,285×10 = 557,150円 | 600,000 − 3,750×10 = 562,500円 | 600,000円 |
| 150h(範囲内) | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
| 190h(10h超過) | 600,000 + 3,333×10 = 633,330円 | 600,000 + 3,750×10 = 637,500円 | 600,000円 |
| 200h(20h超過) | 600,000 + 3,333×20 = 666,660円 | 600,000 + 3,750×20 = 675,000円 | 600,000円 |
金額は税抜のサンプルです。実際の端数処理(切り捨て・四捨五入)や単価は契約書の定めによります。中割の130h・200hの金額はレバテックの企業向け資料の例と同じ計算です。
- 下限割れは上下割のほうが減額が大きい(控除単価が「÷下限」で高くなるため)
- 超過は中割のほうが増額が大きい(超過単価が「÷中央値」で上下割より高いため)
- 固定はどれだけ働いても月額が変わらない。稼働が伸びやすい案件では受注側の負担になりやすい
- 月の稼働が安定して範囲内に収まるなら、方式の違いによる差は出ない

契約書・案件票でチェックするところ
精算幅は単価と同じくらい手取りに効く条件なのに、面談では単価ほど話題になりません。参画前に次の点を確認しておくと、あとで「思っていた金額と違う」が減ります。
契約書のチェック項目全体はSES契約書のチェックポイント10項目に、準委任と請負の違い・偽装請負にならない線引きは準委任と請負の違いにまとめています。
ひとり法人で請ける側が気をつけたいこと
「超過すれば増える」より「安定して範囲内」が基本
超過精算があると「たくさん働けばその分もらえる」ように見えますが、準委任は発注側の指揮命令を受けずに自分の裁量で業務を進める契約です。発注側が稼働時間を直接管理して残業を指示するようになると、偽装請負(実態が派遣)と見られるリスクがあります。超過は「結果として増えた分を精算する」ものと考え、毎月の稼働は幅の中に収まる働き方を基本にするのが、契約の形としても健全だと思います。
出典:厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)、同 疑義応答集
下限割れが起きやすい月を先に見ておく
長期の休みを取る月、案件側の都合で待ち時間が出る月は、下限を割って控除になりがちです。上下割の契約では控除単価が高いので、休みの予定が決まったら早めにエージェント・現場に共有しておくと、稼働の調整や翌月での吸収を相談しやすくなります。「月1日までの欠勤は減額しない」といった条項を交渉できる場合もあります。
精算の結果は売上の計上に直結する
精算幅で確定した金額が、その月の売上です。ひとり法人の場合は月末締めで売掛金として計上し、入金時に消し込む流れになります。毎月の稼働報告から入金・会計ソフトへの登録までの流れは、別の記事で整理しています。

よくある質問
まとめ
精算幅は、月額報酬を「そのまま払う稼働時間の範囲」です。幅の数字だけでなく、上下割か中割か、稼働の数え方、超過を請求できるかまで見て初めて、その案件の月額の意味が分かります。
- 精算幅=月額を満額払う稼働時間の範囲。週5日なら140〜180h(160h±20h)が目安
- 上限超過は超過単価×時間を加算、下限割れは控除単価×時間を減額
- 上下割は「÷上限」「÷下限」、中割は「÷中央値」。固定は精算なし
- 月額60万円・140〜180hなら、上下割の控除単価は4,285円/h、中割は3,750円/h
- 契約書で確認:幅・方式・稼働の数え方・連休月の扱い・超過の条件・税抜か税込か
- 超過を狙うより、範囲内で安定して稼働するのが契約の形としても健全

