設立後の運営とお金
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会社員が自分の合同会社から役員報酬をもらうときの「二以上事業所勤務届」|10日以内の届出・保険料の按分・本業の会社に届く通知

二以上事業所勤務届 会社員×自分の法人の社会保険
gou
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📢 本記事は、会社員をしながら合同会社を設立し、設立1期目に二以上事業所勤務の手続きを年金事務所で行ったゴウが、自分の経験と日本年金機構の公開情報をもとに書いています。制度の内容は2026年9月時点のものです。個別の手続きは年金事務所・社労士にご確認ください。 一部にアフィリエイト広告(PR)を含みます。

会社員のまま自分の法人を持ち、その法人からも役員報酬を受け取ると、社会保険は「2か所の事業所で加入する」扱いになります。このときに必要なのが「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」です。名前は長いですが、やることは「主たる事業所を選んで届け出る」だけ。この記事では、いつ・どこに・何を出すか、保険料はどう按分されるか、本業の会社には何が届くかを整理します。

ゴウ
ゴウ
私は設立1期目に、この届出を年金事務所で手続きしました。副業法人から役員報酬を出すと決めた時点で必要になるもので、避けて通れません。手続きは一般的な流れどおりで、本業の会社に何かを依頼することはありませんでした。ただ、「本業の会社にも通知が届く」仕組みは、事前に知っておいたほうがいいです。

結論:報酬を出すなら10日以内に届出。ゼロなら不要

📄
届出
所属選択・二以上事業所勤務届
🗓️
期限
該当日から10日以内
📍
提出先
主たる事業所を管轄する年金事務所
🚫
不要な場合
副業法人の報酬ゼロ

二以上事業所勤務届が必要になるのは、2か所以上の事業所で社会保険の加入要件を満たしたときです。副業法人の役員報酬がゼロなら、副業法人側で加入要件を満たさないので届出は不要。報酬を出した瞬間に「2か所目の加入」が発生し、10日以内の届出が必要になります。

手続きの流れ

STEP 1
副業法人で「新規適用届」と「被保険者資格取得届」
法人を設立して役員報酬を出すと、法人は社会保険の強制適用事業所になる。まず法人として新規適用届(設立から5日以内が原則)、あわせて自分の資格取得届を出す
↓
STEP 2
「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出
主たる事業所(=どちらの事業所を通じて手続きするか)を選んで届け出る。期限は該当日から10日以内。提出先は選択した事業所を管轄する年金事務所(事務センター)。電子申請・郵送・窓口いずれも可
↓
STEP 3
年金事務所が標準報酬月額を決定・按分
両方の事業所の報酬を合算して標準報酬月額を決め、保険料を各事業所の報酬比率で按分する
↓
STEP 4
両方の事業所に「決定通知書」が届く
按分後の保険料額が、本業の会社と自分の法人の両方に通知される。それぞれの事業所が自分の分を給与から控除して納付する

保険料の按分はこうなる

例:本業の給与が月40万円、副業法人の役員報酬が月10万円の場合。合算50万円で標準報酬月額が決まり、保険料をその等級で計算して、40:10の比率で按分します。

本業の会社自分の法人合計
報酬月額40万円10万円50万円
標準報酬月額——50万円(合算で決定)
保険料の負担割合80%20%100%
本人負担(給与から控除)各事業所の給与から按分額を控除役員報酬から按分額を控除本人負担合計は「50万円等級の半額」

※実際の保険料額は年金事務所からの決定通知書に記載されます。副業法人は按分後の会社負担分も納付します。

✅ 按分のポイント
  • 保険料の総額は「合算した報酬の等級」で決まる。本業だけのときより上がる
  • 副業法人側は、按分された会社負担分+本人負担分を法人口座から納付する
  • 本業の会社側は、按分された分だけ控除額が減る(以前より給与から引かれる社保が少なくなる)。給与明細の変化で気づかれる
  • 役員報酬を最低等級付近にしても、合算で等級が決まるので「副業法人側の社保だけ最低」にはならない

本業の会社には何が届くか

二以上事業所勤務届を出すと、年金事務所(事務センター)から両方の事業所に標準報酬決定通知書が届きます。本業の会社の給与担当は、この通知で「この人は別の事業所でも被保険者になっている」ことと「按分後の保険料額」を知ることになります。副業法人の社名や事業内容まで詳しく書かれるかどうかは通知の様式によりますが、別の事業所があること自体は確実に伝わると考えておくべきです。

⚠️ 届出しない・遅れるとどうなるか
  • 副業法人の資格取得届が出ていないと、法人側が社会保険未加入のまま。年金事務所の調査で遡って徴収されることがある
  • 二以上事業所勤務届を出さないと、それぞれの事業所で別々に等級が決まり、保険料が正しく計算されない
  • 届出遅れ自体に罰金はないのが一般的だが、遡及分の保険料をまとめて払うことになる
  • 「本業に知られたくないから出さない」は選択肢にならない。知られたくないなら報酬ゼロにするのが唯一の方法

報酬ゼロにした場合との比較

🟢 副業法人の役員報酬ゼロ
✅ 資格取得届・二以上事業所勤務届とも不要
✅ 本業の会社に通知は届かない
✅ 社会保険料は本業のまま
⚠️ 会社から個人にお金を移せない(利益は会社に残る)
👉 兼業のうちは多くの人がこの形
🟠 副業法人からも役員報酬
✅ 会社のお金を個人に移せる
⚠️ 10日以内に二以上事業所勤務届
⚠️ 本業の会社に決定通知書が届く
⚠️ 合算等級で保険料総額が上がる
👉 私はこちら(副業をしていることは本業の会社に伝えていた)。本業の会社に副業を伝えている・伝えてよい人向け

あわせて必要になる手続き

手続き提出先期限の目安
健康保険・厚生年金保険 新規適用届(法人として)年金事務所適用事業所になった日から5日以内
被保険者資格取得届(自分の分)年金事務所資格取得日から5日以内
被保険者所属選択・二以上事業所勤務届選択した事業所を管轄する年金事務所該当日から10日以内
給与支払事務所等の開設届出書税務署開設から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認申請書(任意)税務署提出した翌月から適用
年末調整・確定申告—2か所から給与を受けるので、原則として確定申告が必要

※期限は原則。日本年金機構・国税庁の公式サイトで最新の様式と期限を確認してください。

確定申告については「会社員の副業、確定申告はいくらから?」で、給与が2か所になる場合の考え方も触れています。

ゴウ
ゴウ
手続きそのものより、「本業の会社にどう伝えるか」のほうが大事だと思います。私は副業をしていることは伝えていましたが、会社を作ったことは辞めるときに改めて正直に話しました。通知が届いてから知られるより、先に伝えておいたほうが、給与担当の方とのやり取りもスムーズです。

まとめ

📝 この記事のまとめ
  • 会社員が自分の法人からも役員報酬を受けると、二以上事業所勤務届が必要。該当日から10日以内、主たる事業所の年金事務所へ
  • 保険料は両方の報酬を合算した等級で決まり、報酬比率で按分。副業法人は会社負担分も納付
  • 按分結果の決定通知書は本業の会社にも届く。別の事業所があることは確実に伝わる
  • 副業法人の役員報酬がゼロなら届出不要。本業に知られたくないなら報酬ゼロが唯一の方法
  • 法人の新規適用届・資格取得届・給与支払事務所の開設届もセットで
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ひとり社長の制度の小ネタや、副業から法人化までの気づきを毎日投稿しています。

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ゴウ
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副業から合同会社を設立して4年目のひとり社長/エンジニア
本業を持ちながら副業(口コミサイトと受託開発)を12年育て、本業と並行して合同会社を設立。その後、法人に一本化しました。いまはSESを本業に、自社Webサービスと口コミサイトを運営しています。立ち上げ前に自分が不安だったこと・迷ったことを、実際にどうだったかと一緒に書いています。
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