会社員と副業の両立
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会社員の副業、確定申告はいくらから?20万円ルール・住民税・雑所得と事業所得の分かれ目【2026年分】

会社員の副業、確定申告はいくらから? 20万円ルール・住民税・雑所得と事業所得
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📢 本記事は、会社員をしながら副業を12年半続けたゴウが、自分の経験と国税庁・自治体の公開情報をもとに書いています。制度の数値は2026年分(2027年に申告する分)を前提にしています。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。 一部にアフィリエイト広告(PR)を含みます。

副業の売上が立ち始めると、次に気になるのが「確定申告は必要なのか」です。結論から言うと、会社員は副業の「所得」が年20万円を超えたら所得税の確定申告が必要で、20万円以下でも住民税の申告は必要です。この記事では、法人化する前の「個人の副業」の確定申告を、20万円ルール・所得の区分・住民税・青色申告の順に整理します。

ゴウ
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私は副業1年目(年12万円)からスプレッドシートで収支を記録していました。毎年の売上と経費を残していたおかげで、法人化の判断も、あとで銀行や公庫に数字を出すときも困りませんでした。確定申告は面倒ですが、「記録がある」こと自体が副業を続ける資産になります。
ゴウ
ゴウ
私自身は、副業時代はずっと雑所得で申告していました。サイトの広告収入と受託開発の売上をスプレッドシートにまとめて、給与と合算して確定申告する形です。青色申告の控除は使えませんでしたが、経費が少ない副業だったので、手続きの軽さを優先して困ることはありませんでした。事業所得にするかどうかは、帳簿を続けられるか、控除の額が手間に見合うかで決めれば十分です。

20万円ルールの正確な条件

国税庁の説明では、給与を1か所からもらっていて年末調整を受けている人は、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ここで見るのは「売上」ではなく「所得(売上−経費)」です。

✅ 所得税の申告が不要
✅ 給与は1か所、年末調整済み
✅ 副業の所得(売上−経費)が年20万円以下
⚠️ ただし住民税の申告は必要(市区町村へ)
⚠️ 医療費控除やふるさと納税で確定申告するなら、20万円以下でも副業分を含めて申告
📝 確定申告が必要
✅ 副業の所得が年20万円を超えた
✅ 副業がアルバイトなど「給与」で、年末調整されていない給与収入+他の所得が20万円超
✅ 給与収入が2,000万円超
👉 翌年2月16日〜3月15日に申告
⚠️ 「20万円以下なら何もしなくていい」ではない
  • 20万円ルールは所得税だけの話。住民税には同じルールがなく、副業所得があれば市区町村への申告が必要
  • 副業が給与(アルバイト)の場合は「収入」ベースで判定される。売上−経費の話ではない
  • 確定申告をする年(医療費控除・ふるさと納税6自治体以上など)は、副業所得が20万円以下でも申告書に含める

雑所得か事業所得か:帳簿があるかで決まる

副業の所得は「雑所得」か「事業所得」のどちらかで申告します。2022年10月の国税庁の通達改正で、判断基準がはっきりしました。ポイントは帳簿書類を保存しているかどうかです。帳簿は、口座やカードを連携できるマネーフォワード クラウド確定申告のような申告ソフトで付けておくと手間がかかりません。

帳簿の保存副業収入 300万円以下副業収入 300万円超
あり概ね事業所得(収入が僅少・営利性がない場合は個別判断)概ね事業所得
なし業務に係る雑所得概ね雑所得(個別判断)

※国税庁 所得税基本通達35-2(令和4年分以後)。「社会通念上、事業と言える程度に継続・反復しているか」が大前提です。

📄 雑所得
✅ 帳簿なしでも申告できる(前々年の収入300万円超は書類保存が必要)
✅ 手続きが軽い
⚠️ 青色申告控除なし
⚠️ 赤字を給与所得と損益通算できない
👉 副業が小さいうち、まずはここから
🏷️ 事業所得(青色申告)
✅ 青色申告特別控除(最大65万円)
✅ 赤字を3年繰り越せる
⚠️ 開業届+青色申告承認申請書が必要
⚠️ 複式簿記で帳簿をつける
👉 継続案件があり、年間で数十万円以上の所得が見える段階

会社員の副業で事業所得にするなら、開業届(事業開始から1か月以内)と青色申告承認申請書(その年の3月15日まで、新規開業なら2か月以内)を税務署に出します。65万円控除は、複式簿記+貸借対照表・損益計算書を添付し、e-Taxで期限内に申告するのが条件です(紙で出すと55万円)。

住民税で本業に副業が伝わる仕組み

よく言われる「住民税でバレる」は、副業の所得を本業の給与と合算して住民税が計算され、会社に届く住民税の通知額が増えて経理が気づく、という経路です。確定申告書の第二表で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、副業分の住民税を自分で払う形にできます。

STEP 1
確定申告書 第二表「住民税に関する事項」を開く
「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄
↓
STEP 2
「自分で納付」にチェック
これで副業分(給与以外の所得)の住民税は納付書で自分が払う扱いになる
↓
STEP 3
自治体の運用を確認
副業が「給与」の場合は原則選べない(法律上、給与所得は特別徴収)。副業が赤字の年は特別徴収に戻ることもある
⚠️ 限界も知っておく
  • 副業がアルバイトなど給与なら、普通徴収は原則選べない。自治体によっては複数の給与をすべて特別徴収に統一している
  • 「自分で納付」を選んでも、通知の形式や自治体の運用によって完全に伝わらない保証はない
  • そもそも就業規則で副業が禁止なら、申告の方法で解決する話ではない

2026年分から変わる数字

2025年分と2026年分で、所得税の基礎控除と給与所得控除が続けて引き上げられています。副業の申告書を自分で作るときに関係するのは次の2つです。

項目2025年分2026年分・2027年分
基礎控除(合計所得489万円以下の人)95万〜68万円(所得で段階)104万円(特例加算込み)
給与所得控除の最低額65万円74万円(給与収入220万円まで)
副業の20万円ルール変更なし変更なし

※国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」。2026年分は年末調整(2026年12月)で反映され、確定申告は2027年2〜3月です。

経費にできるもの、残しておく記録

経費の考え方は「その収入を得るために直接必要だったか」です。サイト運営ならサーバー代・ドメイン代、開発の受託なら書籍・ソフト・通信費など。自宅の家賃や通信費のように私用と混ざるものは、業務に使った割合だけを家事按分して経費にします。

🖥️
サーバー・ドメイン
全額経費になりやすい
📚
書籍・ソフト
業務に使うものは経費
📶
通信費・家賃
業務割合で按分
🧾
領収書・請求書
5〜7年保存
ゴウ
ゴウ
私の副業の直接コストは、サーバーとドメインで年5万〜12万円程度でした。売上のほぼ全部が利益になる副業だったので、「経費で節税」の余地はほとんどなく、そのぶん申告はシンプルでした。経費が少ない副業ほど、記録だけ淡々と残しておけば申告は怖くありません。
📒 副業の確定申告を楽にするソフト

口座やカードを連携して収支を自動で記録し、申告書まで作れる個人事業主向けのソフトです。副業のうちから記録の習慣を作っておくと、法人化するときに「売上がいくらか」を即答できます。

口座・カード連携で自動で記録したい

銀行口座やクレジットカードを連携して、収支を自動で取り込めます。

弥生で青色申告をしたい

帳簿付けから申告書の作成までオンラインでできます。

申告の流れ(e-Tax)

STEP 1
1年分の売上と経費をまとめる
スプレッドシートか確定申告ソフトで。請求書・領収書は5〜7年保存
↓
STEP 2
所得区分を決める
帳簿があり継続しているなら事業所得(青色なら事前に申請)。それ以外は雑所得
↓
STEP 3
確定申告書等作成コーナーで入力
マイナンバーカード+スマホで完結。源泉徴収票の内容とマイナポータル連携で控除証明も取り込める
↓
STEP 4
第二表で住民税の「自分で納付」を選ぶ
本業に伏せたい人はここを忘れない
↓
STEP 5
2月16日〜3月15日に送信・納付
2026年分は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)の見込み。国税庁の確定申告特集で最終確認

開業届は出すべき?私は12年間「雑所得」のまま法人にした

「副業を始めたら開業届を出すべきか」はよく聞かれますが、開業届を出さなくても確定申告はできます(雑所得として申告)。開業届+青色申告承認申請を出すと65万円控除や赤字の繰越が使える代わりに、帳簿づけの手間が増え、本業の会社に事業所得者として見られる面もあります。

ゴウ
ゴウ
私は2011年に副業を始めてから会社を作るまでの12年間、一度も開業届を出さず、ずっと雑所得で確定申告してきました。売上が小さいうちは65万円控除の効果より帳簿の手間のほうが大きかったのと、「個人事業主をしながら勤めている」という意識が薄かったのが理由です。法人を作るときも、個人事業の廃業届のような手続きはなく、副業の売上をそのまま法人に移しました。年300万円を超えて続く見込みが立ってから法人化を考えた、という順番です。

副業がここまで来たら、法人化を考える

副業の所得が年300万円を超え、翌年も続く見込みが立ったら、個人の確定申告から法人の決算に切り替えるタイミングです。私は副業の売上が年347万円になった翌年に合同会社を作りました。法人にすると税理士費用や均等割がかかる一方で、役員報酬・共済・融資といった仕組みが使えます。

まとめ

📝 この記事のまとめ
  • 会社員は副業の「所得」が年20万円超で所得税の確定申告が必要。20万円以下でも住民税の申告は必要
  • 雑所得か事業所得かは「帳簿を保存しているか」で決まる。青色申告の65万円控除は複式簿記+e-Tax
  • 住民税は第二表で「自分で納付」を選べるが、副業が給与なら原則選べない
  • 2026年分は基礎控除104万円・給与所得控除の最低額74万円。20万円ルールは変わらない
  • 副業所得が年300万円を超えて続くなら、法人化の検討ライン
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ひとり社長の制度の小ネタや、副業から法人化までの気づきを毎日投稿しています。

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副業から合同会社を設立して4年目のひとり社長/エンジニア
本業を持ちながら副業(口コミサイトと受託開発)を12年育て、本業と並行して合同会社を設立。その後、法人に一本化しました。いまはSESを本業に、自社Webサービスと口コミサイトを運営しています。立ち上げ前に自分が不安だったこと・迷ったことを、実際にどうだったかと一緒に書いています。
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