設立後の運営とお金
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合同会社の1期目の決算は何をいつまでに?|届出の期限・赤字でも払う税金・均等割の月割を、設立1年目の実例で

ひとり合同会社の 1期目の決算でやったこと
gou
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📢 本記事は、2月末に合同会社を設立して9月決算にし、1期目が7か月の短い事業年度だったゴウが、自分の経験と国税庁の公開情報をもとに書いています。制度の内容は2026年9月時点のものです。個別の申告は税理士にご確認ください。 一部にアフィリエイト広告(PR)を含みます。

設立して初めての決算は、「何を、いつまでに、誰がやるのか」が分からなくて不安になります。特に私のように1期目が12か月未満だと、届出の期限や均等割の計算が通常と少し違います。この記事では、1期目の決算までの流れと、初年度にしかない届出、赤字だったときに払う税金、合同会社ならではの書類をまとめます。

ゴウ
ゴウ
私の1期目は2023年2月27日〜9月30日の7か月で、小さな赤字でした。払った税金は法人住民税の均等割だけです。1期目は売上より「届出を期限内に出せているか」のほうが大事で、青色申告の申請が遅れると繰越欠損金が使えなくなります。私は税理士に見てもらいながら進めました。
ゴウ
ゴウ
私は法人の決算がすべて初めてだったので、税理士さんに言われるがままに資料を出して進めました。最初の決算で全部を理解しようとすると止まります。「何を、いつまでに出せばいいか」を聞いて、期限内に出すことを優先しました。

1期目の決算までのスケジュール

STEP 1
設立日〜2か月以内:法人設立届出書(3か所)
税務署・都道府県税事務所・市町村(東京23区は税務署と都税事務所)。定款の写しを添付
↓
STEP 2
設立日〜3か月以内 or 1期目終了日の前日:青色申告承認申請書
いずれか早い日まで。出し忘れると1期目の赤字を翌期以降に繰り越せない
↓
STEP 3
役員報酬の決定:設立から3か月以内
1期目は「改定」ではなく「新規決定」。決めた額を毎月同額で払う(定期同額給与)
↓
STEP 4
給与を払い始めたら:給与支払事務所等の開設届出書+納期の特例
開設から1か月以内。納期の特例(常時10人未満)を出すと源泉所得税の納付が年2回になる
↓
STEP 5
期末:残高確認・資料整理
通帳・法人カードの明細、請求書、領収書を揃えて税理士へ
↓
STEP 6
期末から2か月以内:申告と納付
法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税。赤字でも申告は必要

設立直後の届出は「合同会社の設立手順と費用」で、役員報酬の決め方は「役員報酬はいくらにする?」で書いています。

1期目が12か月未満のときの均等割

法人住民税の均等割は、資本金1,000万円以下・従業員50人以下なら年7万円(都道府県2万円+市町村5万円。東京23区は都民税として7万円)。事業年度が12か月未満の場合は月割になります。

計算内容7か月の例
月数の数え方暦に従って数え、1か月未満の端数は切り捨て(0か月なら1か月に切り上げ)2月27日〜9月30日→7か月(2月の数日は切り捨て)
税額年額×月数÷12、100円未満切り捨て7万円×7÷12=40,833円→40,800円
納付期末から2か月以内に申告と同時に納付9月決算なら11月末まで

※均等割の区分は資本金等の額と従業員数で変わります。詳しくは「法人住民税の均等割7万円」へ。

赤字だったときに払う税金・払わない税金

🟠 赤字でも払う
✅ 法人住民税の均等割(月割)
✅ 役員報酬を払っていれば、源泉所得税と社会保険料は別途
👉 1期目赤字で確実に出るのはこれだけ
🟢 赤字なら払わない
✅ 法人税・地方法人税(所得ゼロ)
✅ 法人住民税の法人税割
✅ 法人事業税・特別法人事業税
✅ 消費税(資本金1,000万円未満の1期目は原則免税)
🔵 赤字の「使い道」
✅ 青色申告なら欠損金を10年繰り越して、黒字の期の所得から引ける
⚠️ 青色申告承認申請が期限内に出ている前提
⚠️ 2期連続で期限後申告だと青色が取り消される
⚠️ 赤字でも申告はする
  • 赤字でも法人税・住民税・事業税の申告義務はなくならない。無申告は加算税・延滞税の対象
  • 正当な理由なく2事業年度連続で期限内に申告しないと、青色申告の承認が取り消される(繰越欠損金が使えなくなる)
  • 均等割は「申告して納める」税金なので、申告しないと納付もできない

1期目にしかない会計処理:創立費・開業費

設立前後にかかった費用は、通常の経費ではなく繰延資産として扱えます。

種類内容処理
創立費定款作成、登録免許税、設立登記の実費など「会社を作るため」の費用繰延資産。任意償却(好きな期に好きな額を償却できる)
開業費設立後、営業開始までの準備費用(名刺、広告、調査など)同上。赤字の期は償却を見送り、黒字の期にまとめて落とす設計も可
10万円未満のPC・備品取得価額10万円未満消耗品費で全額経費
30万円未満のPC・備品青色申告の中小法人の特例。年300万円まで(事業年度が短い場合は月数按分)取得した期に全額損金。別表の添付が必要。2026年4月1日以降に取得したものは40万円未満まで対象(令和8年度改正、2029年3月末まで)

合同会社の決算書は「社員資本等変動計算書」

株式会社の決算書は貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表の4つですが、合同会社は「株主」ではなく「社員」なので、3つ目が「社員資本等変動計算書」になります。会計ソフトで合同会社を選んでいれば自動で出ます。もう一つの違いとして、合同会社には決算公告の義務がありません。官報掲載料もかかりません。

申告書と一緒に出す書類

✅ 税理士が用意する主な書類(自分は内容を確認)
  • 法人税申告書(別表)と地方法人税、法人住民税・法人事業税の申告書
  • 決算書(貸借対照表・損益計算書・社員資本等変動計算書・個別注記表)
  • 勘定科目内訳明細書:預金・売掛金・役員報酬などの明細
  • 法人事業概況説明書:事業内容・従業員数・取引状況などの概要
  • 消費税は免税なら申告不要。インボイス登録している場合は課税事業者として申告

決算後は「副業から合同会社を作って3期分の決算」のように、期ごとの数字を残しておくと、2期目以降の役員報酬や共済の判断がしやすくなります。

まとめ

📝 この記事のまとめ
  • 1期目の決算は「届出の期限」が本番。法人設立届(2か月)、青色申告承認申請(3か月 or 1期目終了の前日)、役員報酬の決定(3か月)
  • 12か月未満の期は均等割が月割。7か月なら7万円×7/12=40,800円
  • 赤字1期目に払うのは均等割だけ。法人税・事業税・消費税(免税)はゼロ。赤字は青色なら10年繰り越せる
  • 創立費・開業費は繰延資産で任意償却。30万円未満(2026年4月以降の取得は40万円未満)の備品は特例で全額経費(要件あり)
  • 合同会社は「社員資本等変動計算書」、決算公告は不要
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ひとり社長の制度の小ネタや、副業から法人化までの気づきを毎日投稿しています。

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ゴウ
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副業から合同会社を設立して4年目のひとり社長/エンジニア
本業を持ちながら副業(口コミサイトと受託開発)を12年育て、本業と並行して合同会社を設立。その後、法人に一本化しました。いまはSESを本業に、自社Webサービスと口コミサイトを運営しています。立ち上げ前に自分が不安だったこと・迷ったことを、実際にどうだったかと一緒に書いています。
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